○名古屋大学学際統合物質科学研究機構運営委員会規程
(令和4年5月17日名大規程第14号) |
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(趣旨)
第1条 名古屋大学学際統合物質科学研究機構規程(令和4年度名大規程第13号)第6条第2項の規定に基づく名古屋大学学際統合物質科学研究機構運営委員会(以下「運営委員会」という。)に関する事項は,この規程の定めるところによる。
(審議事項)
第2条 運営委員会は,次に掲げる事項について審議する。
(1) 名古屋大学学際統合物質科学研究機構(以下「機構」という。)における将来計画及びその評価に関する事項
(2) 機構における管理運営の基本方針に関する事項
(3) 機構における教員人事に関する事項
(4) その他機構に関する重要事項
(組織)
第3条 運営委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 機構長
(2) 大学院理学研究科,大学院工学研究科,物質科学国際研究センター,糖鎖生命コア研究所及びトランスフォーマティブ生命分子研究所の教授又は准教授のうちから各1名以上
(3) 機構の教員のうち機構長が必要と認めた者
(4) 機構と連携する北海道大学,京都大学及び九州大学の教授又は准教授のうちから各1名
(5) 国際・学際・産学連携推進部門において連携する企業のうち機構長が必要と認めた者
(6) その他運営委員会が適当と認めた者
2 前項第2号から第6号までの委員は,総長が任命又は委嘱する。
(任期)
第4条 前条第2項の委員の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。
2 前項の委員に欠員を生じたときは,その都度補充する。この場合における委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条 運営委員会に,委員長を置き,機構長をもって充てる。
2 委員長は,運営委員会を招集し,その議長となる。ただし,委員長に事故がある場合は,あらかじめ委員長が指名した委員が議長となる。
(定足数)
第6条 運営委員会は,委員の過半数の出席により成立し,議事は,出席者の過半数によって決する。
2 前項の規定にかかわらず,教員人事に関する議事を審議する運営委員会は,委員の3分の2以上の出席により成立し,当該議事は,出席者の3分の2以上をもって決する。
(意見の聴取)
第7条 運営委員会が必要と認めたときは,委員以外の者の出席を求め,その意見を聴くことができる。
(専門委員会)
第8条 運営委員会が必要と認めたときは,専門委員会を置くことができる。
(庶務)
第9条 運営委員会の庶務は,関係部局等の協力を得て,理学部・理学研究科・多元数理科学研究科事務部において処理する。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか,運営委員会に関し必要な事項は,運営委員会の議を経て,機構長が定める。
附 則
1 この規程は,令和4年7月1日から施行する。
2 この規程の施行の際最初の任命に係る運営委員の任期は,第4条第1項本文の規定にかかわらず,令和6年3月31日までとする。