○岐阜大学大学院における教育プログラム履修者等に対する授業料免除に関する規程
(令和4年6月24日岐大規程第14号) |
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(趣旨)
第1条 岐阜大学における大学院学生のうち,名古屋大学卓越大学院プログラム及び東海国立大学機構融合フロンティア次世代研究事業並びにその他別に定める事業を履修又は採択された者(以下「教育プログラム履修者等」という。)に対する授業料免除の取扱いについては,この規程の定めるところによる。
(授業料の免除)
第2条 教育プログラムの履修者等については,岐阜大学大学院学則(平成19年岐阜大学規則第51号。以下「大学院学則」をいう。)第62条の規定にかかわらず,その期の授業料の全部又は一部を免除することができる。
2 前項に規定する教育プログラム履修者等の授業料の免除額,免除期間等は,別に定める。
3 第1項の規定に基づく授業料の免除額は,岐阜大学における授業料の免除及び納付猶予に関する規程(平成19年規程第78号)第2条第2項に規定する免除の総額に含めないものとする。
(教育プログラム履修者等の資格を失った場合の措置)
第3条 教育プログラム履修者等は,その資格を失った場合は,速やかに学長に届け出るものとする。
2 前項の届出があったときは,学長は授業料の免除を取り消す。
3 前項の規定により,授業料の免除を取り消された大学院学生は,取り消された期の授業料の全額を,所定の日までに納入しなければならない。
(事務)
第4条 教育プログラム履修者等の授業料の免除に関する事務は,関係部局の協力を得て,学務部教務課において処理する。
(雑則)
第5条 この規程に定めるもののほか,教育プログラム履修者等の授業料免除に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,令和4年6月24日から施行し,令和4年4月1日から適用する。