○名古屋大学言語教育センター外国人留学生日本語研修コース規程
(令和4年6月21日名大規程第21号)
(趣旨)
第1条 名古屋大学言語教育センター規程(令和4年度名大規程第18号)第7条第2項の規定に基づく名古屋大学言語教育センター(以下「センター」という。)の外国人留学生日本語研修コース(以下「日本語研修コース」という。)に関する事項は,この規程の定めるところによる。
2 日本語研修コースにおいては,次条に定める外国人留学生で日本語能力が不十分なものに対する日本語教育を行う。
(研修資格)
第2条 日本語研修コースの研修生(以下「日本語研修生」という。)となることができる者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 国費外国人留学生制度実施要項(昭和29年3月31日文部大臣裁定)に定める研究留学生
(2) 外国政府が,当該国の人材養成計画に基づき,日本国政府の合意を得て派遣した研究留学生
(3) 日韓共同理工系学部留学生事業実施要項(平成12年8月1日文部省学術国際局長裁定)に定める日韓理工系国費留学生
(4) その他外国人留学生でセンター長が適当と認めた者
(研修期間及びその始期)
第3条 日本語研修コースの研修期間は6月とし,その始期は4月又は10月とする。
(定員)
第4条 日本語研修コースの定員は,45名とする。
(選考)
第5条 日本語研修生の選考は,名古屋大学言語教育センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)の議を経て,センター長が行う。
(研修の許可)
第6条 センター長は,前条の規定により選考された者で所定の手続を完了したものに,研修を許可する。
(教育課程)
第7条 日本語研修コースの教育課程は,運営委員会の議を経て,センター長が定める。
(研修の中止)
第8条 日本語研修生が研修を中止しようとするときは,その理由を付し,センター長に願い出なければならない。
2 前項の願い出があったときは,センター長は,運営委員会の議を経て,これを許可する。
第9条 センター長は,日本語研修生が傷病その他の理由により研修を継続することができないと認めたときは,運営委員会の議を経て,研修の中止を命ずることができる。
(修了)
第10条 センター長は,日本語研修コースの教育課程を修了した者に対して,修了証書を授与する。
(授業料等の額及び徴収方法)
第11条 日本語研修生の入学検定料,入学料及び授業料の額並びに徴収方法は,別に定めがあるもののほか,それぞれ東海国立大学機構授業料等の料金に関する規程(令和2年度機構規程第65号)第2条の規定に基づき定めた額及び徴収方法とする。
(既納料金の返納)
第12条 既納の入学検定料,入学料及び授業料は,返納しない。
(雑則)
第13条 この規程に定めるもののほか,日本語研修コースに関し必要な事項は,運営委員会の議を経て,センター長が定める。
附 則
1 この規程は,令和5年4月1日から施行する。
2 名古屋大学国際本部国際言語センター外国人留学生日本語研修コース規程(平成25年度規程第36号)は,廃止する。
3 この規程の施行の際,廃止前の名古屋大学国際本部国際言語センター外国人留学生日本語研修コース規程により名古屋大学国際本部国際言語センターの日本語研修コースの研修を許可された者は,第5条及び第6条の規定にかかわらず,この規程により日本語研修コースの研修を許可されたものとし,この規程の施行後センターにおいて研修を行うことができる。