○東海国立大学機構資金調達検討委員会規程
(令和4年7月7日機構規程第13号) |
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(設置)
第1条 東海国立大学機構資金管理規程(令和2年度機構規程第66号)第6条に定める長期借入金(以下「長期借入金」という。)の調達又は東海国立大学機構法人債(以下「法人債」という。)の発行による資金調達(以下「資金調達」という。)の適正な方法等を審議するため,東海国立大学機構資金調達検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(審議事項)
第2条 委員会は,次に掲げる事項を審議する。
(1) 資金調達の目的及び方法に関する事項
(2) 法人債の発行理由に関する事項
(3) 法人債の発行に係る主幹事証券会社及び事務受託銀行の選定に関する事項
(4) 長期借入金の調達(独立行政法人大学改革支援・学位授与機構からの長期借入金の調達を除く。)に関する重要事項
(5) その他法人債の発行による資金調達に関する重要事項
(組織)
第3条 委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 財務を担当する理事又は機構長補佐のうち機構長が指名した者
(2) その他機構長が指名した理事又は機構長補佐
(3) 事務局長
(4) 経営企画部長
(5) 財務部長
(6) 教育戦略部長
(7) 研究戦略部長
(8) 施設統括部長
(9) その他機構長が必要と認めた者
(任期)
第4条 前条第9号に定める委員の任期は2年とする。ただし,再任を妨げない。
2 委員に欠員を生じたときは,その都度補充する。この場合における委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き,第3条第1号の委員をもって充てる。
[第3条第1号]
2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。ただし,委員長に事故がある場合は,あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代理し,又は欠員となった場合は,代行する。
(定足数)
第6条 委員会は,委員の過半数の出席により成立し,議事は,出席者の過半数によって決する。ただし,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(意見の聴取)
第7条 委員会が必要と認めたときは,委員以外の者を出席させ,その意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は,関係各課の協力を得て,財務部財務課において処理する。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1 この規程は,令和4年7月7日から施行する。
2 この規程の施行の際最初の任命に係る委員の任期は,第4条第1項本文の規定にかかわらず,令和6年3月31日までとする。