○東海国立大学機構職員の参集基準
(令和4年10月24日機構基準第1号) |
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(趣旨)
第1条 東海国立大学機構災害対策規程(令和2年度機構規程第119号)第5条第3項に規定する職員の参集に関し必要な事項は,この基準の定めるところによる。
(定義)
第2条 この基準において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号の定めるところによる。
(1) 登録職員 東海国立大学機構災害対策本部(以下「機構災害対策本部」という。)を設置したときに,災害対策の業務に従事する者としてあらかじめ名簿(以下「登録名簿」という。)に登録された職員をいう。
(2) 総員参集 すべての登録職員を参集させることをいう。
(3) 限定参集 登録職員のうち一部の者を参集させることをいう。
(4) 全職員参集 被災等により出勤が困難な者を除き,全職員(限定職員及び非常勤職員を除く。)を参集させることをいう。
(参集者の登録等)
第3条 機構長は,機構災害対策本部を設置したときに参集させる必要のある職員の登録名簿を作成し,当該職員及び関係者に周知しておかなければならない。
2 前項の登録名簿の作成に当たっては,対象となる職員の担当する職務,役職,通勤の状況その他の要件を考慮しその実効性を確保するように努めなければならない。
3 参集する場所は,特に指示がない限り職員の勤務場所とする。
(連絡体制)
第4条 機構長は,機構災害対策本部を設置した場合,登録職員にその旨を通知しなければならない。ただし,限定参集を行うときは,登録職員のうちの一部の者に限定してその通知をするものとする。
2 前項の通知を円滑に実施するためその連絡方法を2以上定め,登録した者に周知しておかなければならない。連絡方法を修正又は変更したときも,同様とする。
3 機構の敷地において震度6弱以上の地震が発生した場合は,第1項に定める通知がされなくても登録職員は総員参集するものとする。
4 機構の敷地において震度6強以上の地震が発生した場合は,第1項に定める通知がされなくても登録職員は総員参集するとともに,震度6強以上の揺れを観測した敷地に勤務する職員は全職員参集するものとする。
5 機構長は,その他の災害により機構に重大な被害が発生した場合には,全職員参集を行うことができる。
6 機構長は,第1項の連絡体制の実効性を確認するため,年1回以上連絡体制に係る訓練を行い,不備がある場合は改善等を行い,その実効性の維持に努めなければならない。
(勤務時間管理)
第5条 災害対策のために参集させた職員の勤務時間管理は,当該職員の平常時の勤務時間管理員が行うものとする。
(雑則)
第6条 この基準に定めるもののほか,職員の参集に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この基準は,令和4年10月24日から施行する。