○東海国立大学機構災害対策本部の設置,組織,運営等に関する基本方針
(令和4年10月24日 機構方針) |
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(趣旨)
第1条 東海国立大学機構災害対策規程(令和2年度機構規程第119号)第4条第4項の規定に基づく東海国立大学機構災害対策本部(以下「機構災害対策本部」という。)の設置,組織,運営等に関し必要な事項は,この方針の定めるところによる。
(機構災害対策本部の設置基準)
第2条 機構災害対策本部は,次の各号に掲げる災害等が発生した場合において,当該各号に定めるときに設置する。
(1) 地震 東海国立大学機構(以下「機構」という。)の管理する区域内において震度5弱以上の地震が発生したとき,又は南海トラフ地震臨時情報(巨大地震警戒)が発表されたとき。
(2) 風水害 気象警報が発令され,かつ,機構の敷地に相当の被害が発生することが予想されるとき,又は相当の被害が発生したとき。
(3) 火災等 機構の敷地において大規模な火災若しくは爆発が発生したとき,又はその発生若しくは拡大が予測されるとき。
(4) 事故 機構の敷地において有毒物質若しくは有害物質が漏洩,放出,拡散等し相当の被害が発生したとき,又はその発生が予測されるとき。
(5) その他 機構の敷地において相当の被害が発生し,又はその発生が予測されるとき。
2 機構災害対策本部は,名古屋市千種区不老町名古屋大学減災館に設置する。
(機構災害対策本部長等の職務代行)
第3条 機構災害対策本部長(以下「本部長」という。)に事故がある場合は,別に定める順位により,副本部長が本部長の職務を代行する。
2 副本部長に事故がある場合は,本部長があらかじめ指名する者が,副本部長としてその職務を代行するものとする。
(機構災害対策本部の組織)
第4条 機構災害対策本部の本部員は,副理事,事務局(岐阜大学教学事務部門及び名古屋大学教学事務部門を除く。)の部長,教育基盤統括本部担当監,総務部総務課長及び施設統括部環境安全課長をもって充てる。
(支援組織)
第5条 機構の運営支援組織は,機構災害対策本部の運営を支援しなければならない。
(運営)
第6条 機構災害対策本部は,岐阜大学防災管理規程(平成22年度規程第15号)第4条第1項に規定する岐阜大学災害対策本部及び名古屋大学災害対策規程(平成25年度規程第12号)第6条第1項に規定する名古屋大学災害対策本部の設置を指示するとともに,前条に規定する支援組織との連携のもと,災害対策業務を遂行する。
(業務内容)
第7条 機構災害対策本部が行う業務は,別に定める。
(勤務時間内における災害対策)
第8条 勤務時間内に災害等が発生し,機構災害対策本部を設置した場合における対応は,本部長の指示の下において,次の各号のとおりとする。
(1) 機構災害対策本部の要員を直ちに招集する。
(2) 機構災害対策本部に災害対策活動を指示する。
(3) 機構が設置する国立大学(以下「大学」という。)の長に災害対策本部の設置及び大学における緊急対応,応急対応,復旧対応等の必要な措置を指示する。
(4) 大学の施設の被災状況,学生,職員等の安否確認状況等の情報を収集及び分析し,災害対策に係る対応方針を決定する。
(5) 前号において決定した対応方針を副本部長に指示し,必要な対応を執らせるとともに,当該対応方針を岐阜大学災害対策本部及び名古屋大学災害対策本部の長に伝達し,災害対策業務に当たる。
2 勤務時間内に災害等が発生するおそれがあり,機構災害対策本部を設置した場合における対応は,前項各号に定めるとおりとする。この場合において,同項第2号中「災害対策活動」とあるのは「災害予防措置」と,同項第4号中「大学の施設の被災状況,学生,職員等の安否確認状況等の情報」とあるのは「大学の施設,学生,職員等の状況に係る情報」と,「災害対策」とあるのは「災害予防」と,同項第5号中「災害対策業務」とあるのは「災害予防措置」と読み替えるものとする。
(勤務時間外における災害対策)
第9条 勤務時間外に災害等が発生し,又は発生するおそれがあり,機構災害対策本部を設置する場合における対応は,前条の規定に準じて速やかに対応するものとする。この場合において,本部長は,別に定める非常時における参集・招集の基準に基づき,機構災害対策本部の構成員を集めるものとする。
(雑則)
第10条 この方針に定めるもののほか,機構災害対策本部の設置,組織,運営等に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この方針は,令和4年10月24日から施行する。
附 則(令和7年1月31日 機構方針)
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この方針は,令和7年1月31日から施行する。