○名古屋大学卓越教授に関する取扱規程
(令和4年12月12日名大規程第62号) |
|
(趣旨)
第1条 東海国立大学機構における卓越教授に関する規程(令和4年度機構規程第33号。以下「規程」という。)第6条の規定に基づく名古屋大学卓越教授(以下「卓越教授」という。)に関する事項は,この規程の定めるところによる。
(選考基準)
第2条 卓越教授の称号は,世界と伍する研究者及び社会課題解決が期待される研究者のうち,次の各号のいずれかに該当する者について,総合的に勘案して選考し,付与するものとする。
(1) 論文当たり被引用数,Top1%論文割合,Top10%論文割合,Field-Weighted Citation Impact(FWCI),h-index,外部資金獲得,特許件数その他の研究活動における指標の値が極めて高いと認められる者
(2) 受賞歴,出版物に係る実績及び評価その他の考慮すべき事項がある者
2 名古屋大学(以下「本学」という。)以外に所属する者を本学の教授又は特任教授(以下「教授等」という。)に採用(岐阜大学に所属する者の場合は昇任及び配置換を含む。以下「採用等」という。)し,採用等と同時に卓越教授の称号を付与する場合の選考は,若い将来性のある者を対象とし,原則として,採用等の際における年齢が45歳未満である者に限るものとする。
(称号の付与期間)
第3条 規程第4条第1項の規定にかかわらず,教授等の雇用期間の末日が同項に定める卓越教授の称号の付与期間の末日より前である場合の付与期間は,当該教授等の雇用期間の末日までとする。この場合において,当該雇用を更新した場合の付与期間は,同項に定める付与期間から前段に定める当該付与期間を差し引いた期間とする。
[規程第4条第1項]
2 前項後段の場合においては,次条に定める選考手続きによることなく卓越教授の称号を付与するものとする。
(選考)
第4条 総長,副総長又は部局の長は,選考基準に照らし,卓越教授の称号付与の資格を有すると認められる者がある場合には,これを推薦することができる。
2 前項の場合において,部局の長が推薦するときは,当該部局の教授会(教授会が置かれない組織にあっては,教授会に代わる機関)の議を経るものとする。
3 第1項の規定により推薦された卓越教授候補者(以下「候補者」という。)の選考(規程第4条第1項ただし書の規定による付与期間の更新を含む。以下同じ。)及び給与は,名古屋大学卓越教授選考委員会(以下「選考委員会」という。)の議を経て,運営会議において決定する。
[規程第4条第1項]
4 選考委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 統括副総長
(2) 名古屋大学総長管理ポイント等運用部会の委員
(3) 名古屋大学全学人事プロセス委員会の学術委員のうち統括副総長が指名した者2名
5 前項第3号の委員は,候補者の選考の都度,統括副総長が指名する。
6 選考委員会に委員長を置き,第4項第1号の委員をもって充てる。
7 委員長は,選考委員会を招集し,その議長となる。
8 委員長は,必要と認めたときは,選考委員会に委員以外の者を出席させ,その意見を聴くことができる。
(雑則)
第5条 この規程に定めるもののほか,卓越教授に関し必要な事項は,総長が定める。
附 則
この規程は,令和4年12月12日から施行する。