○名古屋大学大学院博士前期課程及び専門職学位課程奨学金返還免除内定制度候補者選考規程
(令和4年12月6日名大規程第63号)
(趣旨)
第1条 この規程は,独立行政法人日本学生支援機構(以下「機構」という。)の定める貸与奨学規程(平成16年規程第16号)第46条の規定により名古屋大学(以下「本学」という。)が推薦する博士前期課程及び専門職学位課程奨学金返還免除内定制度候補者(以下「内定候補者」という。)の選考に関し必要な事項を定めるものとする。
(推薦対象者)
第2条 推薦対象者は,本学大学院の博士前期課程(医学系研究科の修士課程を含む。以下同じ。)又は法科大学院の専門職学位課程(以下「博士前期課程等」という。)への進学を希望している者であって,次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 大学学部等において修学支援新制度を利用していること又は修学支援新制度は利用していないが,住民税非課税世帯であること。
(2) 別に定める科学技術イノベーション創出に寄与する分野又は大学の強みや地域の強み等を生かした分野(以下「特定分野」という。)の対象となる研究科及び専攻への進学を希望していること。
(3) 将来,特定分野における研究能力又は高度の専門性を要する職業等に必要な能力を備えて活動することができると認められること。
(内定候補者の推薦限度数)
第3条 本学から機構への内定候補者の推薦限度数は,機構が示す推薦枠の範囲内とする。 
2 内定候補者は,次の各号に掲げる推薦枠ごとに選考するものとする。
(1) 科学技術イノベーション創出に寄与する分野の博士前期課程に進学を希望している者の推薦枠
(2) 大学の強みや地域の強み等を生かした分野の博士前期課程に進学を希望している者の推薦枠
(3) 科学技術イノベーション創出に寄与する分野の専門職学位課程に進学を希望している者の推薦枠
(4) 大学の強みや地域の強み等を生かした分野の専門職学位課程に進学を希望している者の推薦枠
(内定候補者の選考等)
第4条 内定候補者の推薦を希望する者(以下「申請者」という。)は,所定の期日までに,機構及び本学の定める方法により,進学を希望している博士前期課程等の研究科長に申請しなければならない。
2 前項による申請を受けた研究科長は,申請者について,各研究科における返還免除内定候補者選考基準に基づき,その申請内容等を総合的に評価した上で選考し,総長に推薦するものとする。
(委員会の設置)
第5条 本学に,内定候補者の選考を行うため,独立行政法人日本学生支援機構に関する省令(平成16年文部科学省令第23号)第35条の規定に基づき,名古屋大学奨学金返還免除候補者選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会の組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。
(内定候補者の決定)
第6条 総長は,第4条第2項による推薦を受け,名古屋大学奨学金返還免除候補者選考委員会規程(平成16年度規程第311号)第7条に定める内定候補者審査委員会(以下「審査委員会」という。)に審査を依頼するものとする。
2 審査委員会は,原則として,各研究科から推薦された者全員に対して審査を行い,総合評価して,順位を付した上で,総長へ報告するものとする。
3 総長は,審査委員会からの報告に基づき,委員会の議を経て,機構に推薦する内定候補者を決定する。
(雑則)
第7条 この規程に定めるもののほか,内定候補者の選考に関し必要な事項は,委員会の議を経て,総長が定める。
附 則
この規程は,令和4年12月6日から施行する。