○岐阜大学学術研究・産学官連携推進本部オープン・スペース運用指針
(令和4年12月13日 岐阜大学学術研究・産学官連携推進本部長裁定)
改正
令和7年3月14日 指針
第1 趣旨
岐阜大学学術研究・産学官連携推進本部オープン・スペース利用細則(平成24年8月1日細則第28号。以下「細則」という。) 第19条に定めるオープン・スペースの利用に関し必要な事項については,この運用方針に定める。
第2 オープン・スペースの利用の基本方針
1 オープン・スペースの利用について,学術研究・産学官連携推進本部(以下「推進本部」という。)及び高等研究院における研究活動の利用を優先するものとする。また,オープン・スペースの実験室仕様の機能を十分に活用する必要性から,原則,実験室は居室等の実験以外の用途に利用しないこと。なお,居室等の実験以外の利用が認められた場合においても,実験室の使用については,実験室のユニット負担金を適用するものとする。
2 推進本部及び高等研究院に本務として所属する教員等のオープン・スペースの利用については,ユニット負担金を適用しない。ただし,所属する教員等が研究活動において特に広範囲の施設を利用する場合はユニット負担金を適用する。
第3 オープン・スペースの研究活動利用以外の利用
オープン・スペースの利用にあたり,やむを得ず学内の引っ越しなど研究活動以外の用途に利用する場合は,「研究ラボ,地域共同研究施設及びインキュベーション施設等」各施設毎に空室の50%を限度とする。また,細則第13条のユニット負担金は免除する。
第4 オープン・スペースのユニット負担金の免除
1 細則第13条ユニット負担金の免除をする場合は,次のいずれかに該当する場合とする。
(1) 東海国立大学機構及び岐阜大学の研究活動のうち,特に推進本部の協力支援が必要と判断される場合(主な例示:機構直轄の研究拠点のうち研究スペースが足らない場合,共同利用・共同研究拠点としての役割を果たすため組織として協力支援が必要な場合。)
(2) 国の政策支援等により若手研究者の育成支援を行う場合(主な例示:創発的研究支援事業に採択された研究代表者が利用する場合など)
(3) 地方公共団体からの要請によって設置された研究組織が利用する場合 (主な例示:岐阜県の要請等によって設置された高等研究院の研究センター)
(4) その他本部長が必要と認める場合
2 前項の負担金の免除をする場合であっても,細則第3条(利用目的),第4条(使用資格者),第5条(使用申請),第6条(審査),第7条(審査会),第8条(使用承認の通知),第9条(使用期間),第11条(使用承認内容の変更),第12条使用の承認の取消し等),第14条(光熱水料),第15条(原状回復),第16条(損害賠償),第17条(使用責任者),第17条2(施設・設備の変更等)の利用手続きを行うこと。
第5 その他
この運用方針に定めるもののほか,必要な事項は,学術研究・産学官連携推進本部長に協議の上定める。
附 則
この指針は,令和4年12月13日から実施する。
附 則(令和7年3月14日 指針)
この指針は,令和7年4月1日から実施する。