○東海国立大学機構環境安全・防災統括本部災害対策統括室規程
(令和5年3月15日機構規程第66号) |
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(趣旨)
第1条 東海国立大学機構環境安全・防災統括本部規程(令和2年度機構規程第103号)第7条第2項の規定に基づく災害対策統括室の組織及び運営に関し必要な事項は,この規程の定めるところによる。
(業務)
第2条 災害対策統括室は,次に掲げる業務を行う。
(1) 東海国立大学機構(以下「機構」という。)における地震等の突発的自然災害への対応に関する情報の収集・分析に関すること。
(2) 機構における防災・防火対策に係る基本方針への助言に関すること。
(3) 機構における災害対策に関する啓発・教育及び指示・指導に関すること。
(4) その他機構の災害対策に関すること。
(職員)
第3条 災害対策統括室に,室長,副室長及び室員を置く。
(室長)
第4条 室長は,理事又は機構長補佐のうちから機構長が任命する。
2 室長は,災害対策統括室の業務を掌理する。
(副室長)
第5条 副室長は,理事又は機構長補佐のうちから機構長が任命する。
2 副室長は,室長の業務を補佐し,室長に事故がある場合は,室長の職務を代行する。
(室員)
第6条 室員は,機構の職員若干名をもって充てる。
2 室員は,室長の指示に従い,災害対策統括室の業務に従事する。
(部門)
第7条 災害対策統括室に,次に掲げる部門を置く。
(1) 岐阜大学担当部門
(2) 名古屋大学担当部門
2 部門に,部門長その他必要な職員を置く。
3 部門長は,室員のうちから機構長が任命する。
4 部門長の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。
5 部門長が任期の途中で交替する場合における後任の部門長の任期は,前任者の残任期間とする。
(防災統括会議)
第8条 災害対策統括室に,機構の防災業務に関する重要事項を審議するため,防災統括会議(以下「統括会議」という。)を置く。
2 統括会議の組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。
(災害時における災害対策統括室の任務)
第9条 災害時における災害対策統括室の任務は,機構長及び東海国立大学機構環境安全・防災統括本部長の指示の下で機構の災害対応を行うものとする。
(事務)
第10条 災害対策統括室の事務は,関係部課及び関連部局の事務部の協力を得て,総務部総務課において処理する。
(雑則)
第11条 この規程に定めるもののほか,災害対策統括室の組織及び運営に関し必要な事項は,統括会議の議を経て,機構長が定める。
附 則
この規程は,令和5年4月1日から施行する。