○東海国立大学機構環境安全・防災統括本部災害対策統括室防災統括会議規程
(令和5年3月15日機構規程第67号) |
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(趣旨)
第1条 東海国立大学機構環境安全・防災統括本部災害対策統括室規程(令和4年度機構規程第66号)第8条第2項の規定に基づく防災統括会議(以下「統括会議」という。)の組織及び運営に関し必要な事項は,この規程の定めるところによる。
(審議事項)
第2条 統括会議は,次に掲げる事項を審議する。
(1) 東海国立大学機構(以下「機構」という。)における防災対策の推進業務に関する事項
(2) 東海国立大学機構環境安全・防災統括本部災害対策統括室(以下「災害対策統括室」という。)の運営に関する事項
(3) その他機構における防災業務に関する重要事項
(組織)
第3条 統括会議は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 災害対策統括室長(以下「室長」という。)及び副室長
(2) 岐阜大学高等研究院地域減災研究センターの教員のうちから1名
(3) 名古屋大学減災連携研究センターの教員のうちから1名
(4) 災害対策統括室の各部門長
(5) 機構本部事務局(岐大病院事務部,名大病院事務部,岐阜大学教学事務部門及び名古屋大学教学事務部門を除く。)の各部長
(6) その他室長が必要と認めた者
2 前項第2号,第3号及び第6号の委員は,機構長が任命する。
(任期)
第4条 前条第2項の委員の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。
2 前条第1項第2号及び第3号の委員に欠員を生じたときは,その都度補充する。この場合における委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(議長)
第5条 室長は,統括会議を招集し,その議長となる。ただし,室長に事故がある場合は,あらかじめ室長が指名した委員が議長となる。
(定足数)
第6条 統括会議は,委員の過半数の出席により成立し,議事は,出席者の過半数によって決する。
(意見の聴取)
第7条 統括会議が必要と認めたときは,委員以外の者の出席を求め,その意見を聴くことができる。
(専門委員会等)
第8条 統括会議が必要と認めたときは,専門委員会等を置くことができる。
(庶務)
第9条 統括会議の庶務は,総務部総務課において処理する。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか,統括会議の運営に関し必要な事項は,統括会議の議を経て,室長が定める。
附 則
この規程は,令和5年4月1日から施行する。