○東海国立大学機構における研究上の不正行為に関する取扱規程
(令和5年4月5日機構規程第1号) |
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(目的)
第1条 この規程は,東海国立大学機構(以下「機構」という。)における公正な研究活動を推進するとともに,研究活動における不正行為が生じた場合に適正に対応するために必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1) 構成員 機構において研究活動に従事する職員,機構が設置する国立大学(以下「大学」という。)の学生その他機構の施設を利用して研究を行う者をいう。
(2) 不正行為 構成員又は構成員であった者が機構又は大学在籍中に行った故意又は研究者としてわきまえるべき基本的な注意義務を著しく怠ったことによる行為で,次に掲げるものをいう。
イ 捏造 データ又は実験結果を偽造すること。
ロ 改ざん 研究試料・機材・研究過程に操作を加え,又はデータ若しくは研究成果を変え,若しくは省略することにより研究内容を正しく表現しないこと。
ハ 盗用 他人の研究内容又は文章を適切な手続を経ることなしに流用すること。
ニ 二重投稿 同じ研究成果を重複発表すること。
ホ 不適切なオーサーシップ 論文著作者が適正に発表されないこと。
(3) 部局 次に掲げる組織をいう。
イ 機構本部
ロ 岐阜大学の運営支援組織,学部,学環,研究科,学院,高等研究院,糖鎖生命コア研究所,保健管理センター,医学部附属病院及び教育学部附属小中学校
ハ 名古屋大学の運営支援組織,総長戦略本部,学部,研究科,教養教育院,博士課程教育推進機構,アジアサテライトキャンパス学院,附置研究所,医学部附属病院,教育学部附属学校,学内共同教育研究施設等,情報基盤センター,総合保健体育科学センター,国際高等研究機構,高等研究院,トランスフォーマティブ生命分子研究所,素粒子宇宙起源研究所,学際統合物質科学研究機構,未来社会創造機構,グローバル・マルチキャンパス推進機構及びDevelopment Office
(研究倫理推進総括責任者及び公正研究委員会)
第3条 機構本部及び大学に,機構本部及び大学における公正な研究の実施及び研究上の不正行為の防止を図るため,研究倫理推進総括責任者及び公正研究委員会(岐阜大学においては,岐阜大学組織運営規程(令和2年度岐大規程第1号)第26条第2項第6号に規定する公正研究推進室とする。以下同じ。)を置く。
2 研究倫理推進総括責任者は,次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める者をもって充てる。
(1) 機構本部 理事,副理事又は機構長補佐のうち機構長が指名した者
(2) 岐阜大学 岐阜大学副学長のうち学長が指名した者
(3) 名古屋大学 名古屋大学副総長のうち総長が指名した者
3 研究倫理推進総括責任者は,研究倫理の向上,不正行為の防止等に関し,機構本部又は大学を総括する権限及び責任を有する者として,公正な研究活動を推進するために適切な措置を講じるものとする。
4 公正研究委員会の組織及び運営に関し必要な事項については,この規程に定めるもののほか,別に定める。
(研究倫理教育責任者)
第4条 部局に,研究倫理教育責任者を置き,当該部局の長をもって充てる。
2 研究倫理教育責任者は,当該部局における研究倫理の向上,不正行為の防止等に関して責任を有する者として,公正な研究活動を推進し,定期的な研究倫理教育,その実施体制の整備等を行わなければならない。
3 部局に,当該部局において必要と認めるときは,部局副責任者を置くことができる。
4 部局副責任者は,当該部局のうちから研究倫理教育責任者が指名する。
(構成員の責務)
第5条 構成員は,自己が行う学術研究が社会からの信頼と付託の上に成り立っていることを自覚し,常に誠実に公正な研究を遂行しなければならない。
2 構成員は,研究に求められる倫理規範を習得するため,研究倫理教育を受講しなければならない。
3 構成員は,研究活動の正当性の証明手段を確保するとともに,第三者による検証可能性を担保するため,実験・観察記録ノート,実験データその他の研究資料(以下「研究資料等」という。)を適切に保存・管理し,開示の必要性及び相当性が認められる場合には,これを開示しなければならない。
4 構成員が退職,卒業等により構成員でなくなる場合は,当該構成員が所属する部局の定めるところにより,研究資料等のうち保存すべきものについて,バックアップを作成して保存する,保存場所を記録し追跡を可能としておく等の措置を講ずるものとする。
(研究資料等の保存期間)
第6条 研究資料等(試料及び標本を除く。)の保存期間は,原則として,当該論文等の発表後10年間とする。
2 試料及び標本の保存期間は,原則として,当該論文等の発表後5年間とする。ただし,研究分野の特性に応じて,これを下回る期間を別に定めることができる。
3 前2項の規定にかかわらず,保存する研究資料等の中に,法令等により保存期間が規定されるものがある場合には,当該資料についてはその法令等に合わせて保存期間を定めることとする。ただし,当該期間が前2項に定める期間に満たない場合については,この限りでない。
4 第1項及び第2項の規定にかかわらず,外部から研究資料等を受領するに当たり,保存期間に関する契約等が別途ある場合は,当該契約等で定められた期間に合わせて保存期間を定めることとする。ただし,当該期間が第1項及び第2項に定める期間に満たない場合については,この限りでない。
(不正行為申立て窓口)
第7条 不正行為に係る申立て,申立ての意思を明示しない相談,情報提供等に対応するため,不正行為申立て窓口(以下「窓口」という。)を設置する。
2 窓口は,申立者,相談者及び情報提供者の人権,個人情報等を保護するため,学外の弁護士事務所に置く。
3 窓口は,次に掲げる業務を行う。
(1) 不正行為に係る申立ての受付
(2) 不正行為に係る申立て,申立ての意思を明示しない相談及び提供された情報の整理及び研究倫理推進総括責任者への取次ぎ
(3) 第15条に規定する不服申立てのあった大学の長(機構本部においては,機構長とする。以下同じ。)への取次ぎ
[第15条]
(4) 申立者(次条第2項ただし書において氏名の秘匿を希望した者に限る。)への判定結果の通知
4 研究倫理推進総括責任者は,申立ての意思を明示しない相談の報告を受けたときは,その内容について確認し,相当の理由があると認めた場合は,窓口を経由して,相談者に対して,申立ての意思の有無について確認するものとする。
5 前項の確認の結果,相談者に申立ての意思がある場合には,研究倫理推進総括責任者は,窓口を経由して,相談者に申立てを求めることができる。
(不正行為に係る申立て等)
第8条 不正行為の疑いがあると思料する者は,何人も,窓口を通じ,申立てを行うことができる。
2 前項の申立ては,申立者の氏名,不正行為を行ったとする研究者の氏名,不正行為の具体的内容及び不正行為とする科学的な合理性のある理由を記入した所定の申立書を窓口に提出することにより行わなければならない。ただし,申立者は,その後の手続きにおける氏名の秘匿を希望することができる。
3 第1項の申立ては,原則として当該申立てに係る事実の発生の日から起算して,5年以内に行わなければならない。
4 不正行為が行われようとしている,又は不正行為を求められているという申立て等については,研究倫理推進総括責任者は,その内容を確認及び精査し,相当の理由が認められたときは,当該申立て等の対象者に警告を行う。
(悪意に基づく申立て)
第9条 何人も,悪意に基づく申立てを行ってはならない。
2 本規程において,悪意に基づく申立てとは,被申立者を陥れるため,被申立者の研究を妨害するため等専ら被申立者,機構に何らかの不利益を与えることを目的とする申立てをいう。
(職権による調査)
第10条 大学の長は,第8条の窓口への申立ての有無にかかわらず,相当の信頼性のある情報に基づき不正行為があると疑われる場合は,当該行為に係る調査の開始を研究倫理推進総括責任者に命ずることができる。
[第8条]
(調査の実施)
第11条 構成員に係る不正行為の申立て等があった場合は,原則として,機構が当該事案の調査を行う。
2 機構以外の研究機関で行われた研究活動に係る申立てがあった場合で,当該機関に当該申立てに係る事案を回付する必要があると研究倫理推進総括責任者が認めるときは,当該機関に当該事案を回付するものとする。この場合において,当該申立て者に回付先その他必要な事項を通知し,その同意を得なければならない。
(予備調査)
第12条 研究倫理推進総括責任者は,第8条による申立てを受理した場合又は第10条により調査の開始を命ぜられた場合は,速やかに予備調査を実施するものとする。
2 研究倫理推進総括責任者は,予備調査を実施するため,自らが総括する権限及び責任を有する機構本部又は大学に,予備調査委員会を置く。
3 予備調査委員会は,予備調査の実施に当たっては,申立者からの事情聴取又は申立てに係る書面に基づき,申立内容の合理性,不正行為の存在の可能性及び本調査における調査可能性の有無について調査する。
4 予備調査委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 公正研究委員会の委員のうち研究倫理推進総括責任者が指名した者若干名
(2) 申立てに係る調査の対象者(以下「調査対象者」という。)が所属する部局の長
(3) その他研究倫理推進総括責任者が必要と認めた者
5 予備調査委員会の議長は,前項第1号の委員のうち研究倫理推進総括責任者が指名した者をもって充てる。
6 予備調査委員会は,必要があると認めるときは,調査対象者に対して事情聴取を行うことができる。
7 予備調査委員会は,第8条による申立てを受理した日又は第10条により調査の開始を命ぜられた日から原則として30日以内に予備調査を終了し,当該調査の結果を研究倫理推進総括責任者に報告するものとする。
8 研究倫理推進総括責任者は,前項の報告に基づき,不正行為の存在の可能性の有無及び本調査実施の適否を判定し,その結果を申立者及び調査対象者(第6項の規定により事情聴取を行った場合に限る。)に通知しなければならない。この場合において,申立者のうち氏名の秘匿を希望した者については,窓口を通じて通知するものとする。
(本調査)
第13条 前条の予備調査により不正行為の存在の可能性が認められた場合,研究倫理推進総括責任者は,本調査の実施の決定があった日から起算して概ね30日以内に,自らが総括する権限及び責任を有する機構本部又は大学に,調査専門委員会を置き,本調査を開始するものとする。この場合において,本調査の実施の決定その他の報告を研究資金提供機関,関係省庁,関連教育研究機関等に行う。
2 調査専門委員会は,本調査の実施に当たっては,申立者及び調査対象者からの事情聴取並びに申立てに係る書面に基づき,不正行為の有無及び程度について調査する。
3 本調査の対象は,申し立てられた事案に係る研究活動の他,調査専門委員会の判断により,本調査に関連した調査対象者の他の研究を含めることができる。
4 調査専門委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。ただし,委員の半数以上は,機構に属さない外部有識者とする。
(1) 公正研究委員会の委員のうち研究倫理推進総括責任者が指名した者若干名
(2) その他研究倫理推進総括責任者が必要と認めた者
5 研究倫理推進総括責任者は,調査専門委員会委員の氏名及び所属を申立者及び調査対象者に通知するものとする。この場合において,申立者及び調査対象者は,通知を受けた日から7日以内に,書面により,研究倫理推進総括責任者に対し,理由を添えて異議申立てを行うことができる。
6 研究倫理推進総括責任者は,前項の異議申立てがあった場合は,当該異議申立ての内容を審査し,その内容が妥当であると判断したときは,当該異議申立てに係る調査専門委員会委員を交代させるとともに,その旨を申立者及び調査対象者に通知するものとする。
7 調査専門委員会の議長は,第4項第1号の委員のうち研究倫理推進総括責任者が指名した者をもって充てる。
8 調査専門委員会は,必要があると認めるときは,次に掲げる事項を行うことができる。
(1) 関係者からの事情聴取
(2) 関係資料等の調査
(3) 証拠となる資料その他の関係書類の保全
(4) その他本調査の実施に関し必要と認められる事項
9 前項第3号の措置を行う場合において,申し立てられた事案に係る研究活動が行われた研究機関が機構の機関でないときは,申し立てられた事案に係る研究活動に関して,証拠となる資料その他の関係書類を保全する措置をとるよう,当該研究機関に依頼するものとする。
10 調査専門委員会は,本調査において専門的知見から委員の活動を補佐する者として,調査補助者を置くことができる。
11 調査補助者は,調査専門委員会の議長が,次に掲げる者のうちから委嘱する。
(1) 専門的知識を有する機構外の者
(2) 専門的知識を有する機構の職員
12 調査補助者は,調査専門委員会の議長の求めに応じ,調査専門委員会に出席することができる。ただし,調査補助者は,次条に規定する認定に加わることができない。
13 その他調査補助者について必要な事項は,調査専門委員会において別に定める。
14 調査専門委員会は,本調査を開始した日から原則として150日以内に本調査の結果を研究倫理推進総括責任者に報告するものとする。
(認定)
第14条 調査専門委員会は,前条の本調査の結果をもとに不正行為の有無及び程度について物的・科学的証拠,証言,調査対象者の自認等の諸証拠を総合的に判断して,不正行為か否かについて審理し,認定を行うものとする。
2 調査専門委員会は,調査対象者の説明及びその他の証拠によって,不正行為であるとの疑いを覆すことができないときは,不正行為と認定することができる。この場合において,第6条に規定する保存期間の範囲内である生データ,実験・観察ノート,実験試料・試薬その他関係書類等の不存在等,本来存在するべき基本的な要素が不足していることにより,調査対象者が不正行為であるとの疑いを覆すに足る証拠を示せないときも,同様とする。
[第6条]
3 調査専門委員会は,不正行為が行われなかったと認定される場合において,調査を通じて申立てが悪意に基づくものであると判断したときは,併せて,その旨の認定を行うものとする。
4 調査専門委員会は,前項の認定に当たっては,申立者に対し,書面又は口頭による弁明の機会を与えなければならない。
5 調査専門委員会は,第1項及び第3項の規定により認定を行ったときは,速やかに当該調査の内容に係る調査報告書を作成し,研究倫理推進総括責任者に報告するものとする。
6 研究倫理推進総括責任者は,前項の報告を確認し,大学の長に報告するとともに,文書により申立者及び調査対象者に通知しなければならない。この場合において,申立者のうち氏名の秘匿を希望した者については,窓口を通じて通知するものとする。
7 研究倫理推進総括責任者は,前項の報告を研究資金提供機関,関係省庁,関連教育研究機関等に行う。
8 研究倫理推進総括責任者は,第3項の認定を行った場合において,悪意に基づく申立てを行った者について,必要な措置を講じなければならない。
9 研究倫理推進総括責任者は,前項の措置を講じたときは,研究資金提供機関,関係省庁,関連教育研究機関等に対して,その措置の内容等を通知する。
(不服申立て)
第15条 申立者及び調査対象者は,前条の認定の結果に不服がある場合は,窓口を通じ,大学の長に対して不服を申し立てることができる。
2 申立てが悪意に基づくものと認定された申立者(調査対象者の不服申立ての審議の段階で悪意に基づく申立てと認定された者を含む。)は,その認定について,前項の例により,不服申立てをすることができる。
3 前2項の不服申立ては,所定の不服申立書を窓口に提出することにより行わなければならない。
4 第1項又は第2項の不服申立ては,原則として,認定の結果の通知を受けた日から起算して10日以内に行わなければならない。
5 大学の長は,調査対象者から不服申立てがあったときは申立者に対して通知し,申立者から不服申立てがあったときは調査対象者に対して通知するものとする。この場合において,大学の長は,研究資金提供機関,関係省庁,関連教育研究機関等に通知するとともに,研究倫理推進総括責任者に再調査実施の適否を決定させるものとする。
6 前項後段の場合において,研究倫理推進総括責任者は,調査専門委員会に再調査実施の適否を審査させるものとする。この場合において,不服申立ての却下をしたときも同様とする。
(不服審査)
第16条 研究倫理推進総括責任者は,前条の不服申立てがあったときは,速やかに調査専門委員会に不服申立ての審査を行わせるものとする。この場合において,研究倫理推進総括責任者は,審査において新たな専門性を要する判断が必要となる場合等,調査専門委員会の構成の変更等を必要とする相当の理由があるときには,委員を交代させ,若しくは追加し,又は調査専門委員会に代えて他の者に審査をさせることができる。
2 調査専門委員会又は前項の規定に基づき調査専門委員会に代わって審査をする他の者は,前条の不服申立ての趣旨,理由等を勘案し,必要に応じて関係者に対する事情聴取を行い,再調査の必要性について審査及び判定し,その結果を研究倫理推進総括責任者に報告しなければならない。
3 研究倫理推進総括責任者は,前項の報告を受けたときは,判定結果を確認し,大学の長に報告する。
4 大学の長は,前項の報告を受けたときは,速やかに判定結果を文書により申立者及び調査対象者に通知するものとする。この場合において,申立者のうち氏名の秘匿を希望した者については,窓口を通じて通知するものとする。
(再調査)
第17条 調査専門委員会は,前条第2項により再調査の必要があると認めたときは,第13条及び第14条の規定を準用して,再調査を行う。
2 調査専門委員会は,再調査を開始した場合には,再調査開始の日から原則として50日以内に,先の調査結果の適否を決定し,その結果を研究倫理推進総括責任者に報告する。
3 研究倫理推進総括責任者は,前項の結果を大学の長に報告するとともに,文書により申立者及び調査対象者に通知しなければならない。この場合において,申立者のうち氏名の秘匿を希望した者については,窓口を通じて通知するものとする。
4 申立者及び調査対象者は,前項の結果に対して不服を申し立てることはできない。
(是正勧告及び調査結果の公表)
第18条 研究倫理推進総括責任者は,第14条第1項(不服申立てが行われた場合において,再調査を行ったときは,前条第1項。以下同じ。)の認定の結果,不正行為の存在が確認された場合は,次に掲げる措置をとることができる。
[第14条第1項]
(1) 調査対象者の教育研究活動の停止措置等に関する大学の長及び調査対象者の所属する部局の長への勧告
(2) 研究資金提供機関及び関係省庁への報告並びに関連教育研究機関等への通知
(3) 関連学会,学術誌編集委員会等への通知
(4) その他不正行為の排除のために必要な措置
2 研究倫理推進総括責任者は,第14条第1項の認定の結果,不正行為の存在が確認されなかった場合においても,調査対象者の所属する部局の長に対して,是正措置その他必要な環境整備を勧告することができる。
[第14条第1項]
3 研究倫理推進総括責任者は,前2項に規定する勧告の対応状況を確認し,対応状況が不十分であると判断するときは,必要に応じて再度勧告を行うことができる。
4 研究倫理推進総括責任者は,第14条第1項の認定の結果,不正行為の存在が確認された場合は,個人情報又は知的財産の保護等不開示に合理的な理由がある場合を除き,次に掲げる事項を公表するものとする。ただし,不正行為を行った者が学生である場合には,教育的配慮の必要性等を考慮した上で公表しないことができる。
[第14条第1項]
(1) 不正行為に関与した者の氏名及び所属
(2) 不正行為の内容
(3) 機構が公表までに行った措置の内容
(4) 調査専門委員会委員の氏名及び所属
(5) 調査の方法,手順等
5 不正行為の事実が認められなかった場合には,原則として調査結果を公表しないものとする。ただし,調査対象者の名誉を回復する必要があると認められる場合その他公表することが適切であると認められる場合には,調査結果を公表することができる。
(調査対象者の保護)
第19条 研究倫理推進総括責任者は,予備調査,本調査又は再調査の結果,申立てに係る不正行為の事実が認められなかった場合において,調査対象者の教育研究活動への支障,名誉のき損等があったときは,その正常化又は回復のために必要な措置をとらなければならない。
(補佐者の同席)
第20条 予備調査委員会,調査専門委員会又は第16条第1項の規定に基づき調査専門委員会に代わって審査をする他の者は,第12条から第17条までの手続に際し,事情聴取等を行う場合又は弁明の機会を与える場合において,必要があると認めたときは,申立者又は調査対象者を補佐する者の同席を許可することができる。
(協力義務)
第21条 不正行為に係る申立てに関係する者は,当該申立てに基づいて行われる予備調査,本調査又は再調査に際して協力を求められた場合には,これに応じなければならない。
(不利益取扱いの禁止)
第22条 機構の職員は,不正行為に係る申立てを行ったこと,申立てに基づいて行われる予備調査,本調査又は再調査に協力したこと等を理由として,当該申立てに関係した者に対して不利益な取扱いをしてはならない。
2 研究倫理推進総括責任者は,前項の申立てに関係した者が不利益な取扱いを受けることがないよう配慮しなければならない。
(利害関係の排除)
第23条 予備調査委員会及び調査専門委員会の委員,第16条第1項の規定に基づき調査専門委員会に代わって審査をする他の者並びに申立ての受付を行う者は,自らと利害関係を有する事案に関与してはならない。
[第16条第1項]
(秘密の保持)
第24条 不正行為に係る申立てに関わった者は,関係者の名誉,プライバシーその他の人権を尊重するとともに,知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(事務)
第25条 研究上の不正行為が生じた場合における措置等に関する事務は,関係部局の協力を得て,研究戦略部研究安全管理課において処理する。
(雑則)
第26条 この規程に定めるもののほか,研究上の不正行為が生じた場合における措置等に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1 この規程は,令和5年4月5日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず,令和5年4月5日より前に受理された申立て又は機構本部等においては機構長,名古屋大学においては総長に命ぜられた調査については,なお従前の例による。
3 東海国立大学機構本部及び機構教育研究推進等組織における研究上の不正行為に関する取扱規程(令和2年度機構規程第152号)は,廃止する。
附 則(令和6年3月29日機構規程第59号)
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この規程は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年11月29日機構規程第43号)
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この規程は,令和6年11月29日から施行し,令和6年11月1日から適用する。
附 則(令和7年3月31日機構規程第77号)
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この規程は,令和7年4月1日から施行する。