○名古屋大学公正研究委員会に関する規程
(令和5年4月5日名大規程第1号)
(趣旨)
第1条 東海国立大学機構における研究上の不正行為に関する取扱規程(令和5年度機構規程第1号)第3条第4項の規定に基づく名古屋大学公正研究委員会(以下「委員会」という。)に関する事項は,この規程の定めるところによる。
(研究倫理推進総括責任者)
第2条 研究倫理推進総括責任者は,次条に規定する委員会の任務について総括する。
(委員会の任務)
第3条 委員会は,次に掲げる事項をつかさどる。
(1) 公正な研究を実施するための教育・啓発活動
(2) 研究上の不正行為の防止を図るために必要な活動
(委員会の組織)
第4条 委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 研究倫理推進総括責任者
(2) 教育研究評議会評議員のうち総長が指名した者2名
(3) 法務室長
(4) 副総長補佐のうち総長が指名した者2名
(5) その他委員長が必要と認めた者
2 前項第5号の委員は,総長が任命する。
(任期)
第5条 前条第2項の委員の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。
2 委員に欠員が生じたときは,その都度補充する。この場合における委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員長)
第6条 委員会に委員長を置き,第4条第1項第1号の委員をもって充てる。
2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。ただし,委員長に事故がある場合は,あらかじめ委員長が指名した委員が議長となる。
(定足数)
第7条 委員会は,委員の3分の2以上の出席により成立し,議事は,出席者の過半数によって決する。
(意見の聴取)
第8条 委員会が必要と認めたときは,委員以外の者の出席を求め,その意見を聴くことができる。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は,関係部局の協力を得て,研究戦略部研究安全管理課において処理する。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1 この規程は,令和5年4月5日から施行する。
2 この規程の施行の際最初の任命に係る第4条第1項第5号の委員の任期は,第5条第1項本文の規定にかかわらず,令和7年3月31日までとする。
3 名古屋大学公正研究委員会に関する規程(平成18年度規程第21号)は,廃止する。