○名古屋大学本部学生生活委員会規程
(令和5年9月5日名大規程第19号)
(設置)
第1条 名古屋大学教育分科会規程(平成30年度規程第64号)第8条第2項の規定に基づき,名古屋大学本部学生生活委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(協議事項等)
第2条 委員会は,全学的な学生生活の諸問題に関する事項並びにその援助指導の方針及び計画に関する事項について協議及び審議し,学生生活諸問題の解決に当たる。
(組織)
第3条 委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 副総長のうち総長が指名した者
(2) 学部及び研究科(以下「学部等」という。)の学生生活の諸問題に関する事項について協議及び審議する委員会委員のうちから各1名
(3) 教養教育院統括部の大学教員のうちから1名
(4) その他委員長が必要と認めた者
(任期)
第4条 前条第2号から第4号までの委員の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。
2 委員に欠員が生じたときは,その都度補充する。この場合における委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き,第3条第1号の委員をもって充てる。
2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。ただし,委員長に事故があるときは,あらかじめ委員長が指名した委員が議長となる。
(定足数)
第6条 委員会は,委員の過半数の出席によって成立し,議事は,出席者の過半数によって決する。ただし,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(意見の聴取)
第7条 委員会が必要と認めたときは,委員以外の者の出席を求め,その意見を聴くことができる。
(委員学生懇談会)
第8条 委員会に,学生生活全般の向上を図るため,委員と学生諸団体との懇談会を置く。
2 懇談会の運営については,学生と協議して定める。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は,関係部課の協力を得て,教育推進部学生支援課において処理する。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1 この規程は,令和6年4月1日から施行する。
2 学生生活援助指導に関する規程(平成16年度規程第107号)は,廃止する。