○東海国立大学機構Common Nexus規程
(令和6年2月21日機構規程第32号) |
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(設置)
第1条 東海国立大学機構(以下「機構」という。)が設置する国立大学(以下「大学」という。)との連携の下,大学の研究成果,教育資源等を公共財として広く社会の人々に発信することにより,イノベーションを継続的に共創し,社会の課題解決を含む社会の発展に寄与する活動を支援するため,機構に東海国立大学機構Common Nexus(コモンネクサス。以下「コモネ」という。)を置く。
(業務)
第2条 コモネは,事務局関係部課,大学及び関連部局の協力を得て,次に掲げる業務を行う。
(1) 機構が保有する公共財の発信を通して共創の場を推進する事業の計画策定,運営・支援及び調整に関すること。
(2) その他機構が保有する公共財の発信を通して共創の場を推進する事業に関すること。
(コモネ長)
第3条 コモネに,コモネ長を置く。
2 コモネ長は,機構長が指名する者をもって充てる。
3 コモネ長は,コモネの業務を統括する。
(コモネ副長)
第4条 コモネに,コモネ副長を置くことができる。
2 コモネ副長は,コモネ員のうちから機構長が任命する。
3 コモネ副長は,コモネ長を補佐し,コモネ長に事故がある場合は,あらかじめコモネ長が指名したコモネ副長がその職務を代行する。
(コモネ員)
第5条 コモネに,コモネ員を置く。
2 コモネ員は,機構の職員のうちから機構長が任命する。
3 コモネ員は,コモネ長の指示に従い,コモネの業務に従事する。
(運営委員会)
第6条 コモネに,コモネの運営に関する重要事項を審議するため,運営委員会を置く。
2 運営委員会の組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。
(事務)
第7条 コモネの事務は,事務局関係部課の協力を得て,Common Nexus事務部において処理する。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか,コモネに関し必要な事項は,機構長が定める。
附 則
1 この規程は,令和6年4月1日から施行する。
2 東海国立大学機構プラットフォーム運営室(仮称)設置準備室設置要項(令和5年3月15日役員会決定)は,廃止する。
附 則(令和6年11月20日機構規程第39号)
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この規程は,令和6年11月20日から施行する。