○名古屋大学未来社会創造機構量子化学イノベーション研究所規程
(令和6年2月5日名大規程第49号)
改正
令和7年2月13日名大規程第52号
(趣旨)
第1条 名古屋大学未来社会創造機構規程(平成25年度規程第79号)第10条第2項の規定に基づく量子化学イノベーション研究所(以下「研究所」という。)に関する事項は,この規程の定めるところによる。
(目的)
第2条 研究所は,名古屋大学未来社会創造機構(以下「機構」という。)において,量子,化学,医療,材料及び情報分野の融合により量子技術のフロンティアを開拓し,国際共同研究の促進,国内外の企業との共同研究の拡大及び量子技術イノベーション創出による新たな量子産業の創出を目的とする。
(組織)
第3条 研究所に,研究教育組織として,次の部門を置く。
(1) 統括部門
(2) 理論・計測部門
(3) 量子制御技術部門
(4) 新技術創出部門
2 前項の部門に関し必要な事項は,別に定める。
(職員)
第4条 研究所に,研究所長その他必要な職員を置く。
(研究所長)
第5条 研究所長は,名古屋大学(以下「本学」という。)の教授をもって充てる。
2 研究所長の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。
3 研究所長が任期の途中で交替する場合における後任の研究所長の任期は,前任者の残任期間とする。
4 研究所長は,研究所の業務を掌理する。
(副研究所長)
第6条 研究所に,研究所長の職務を補佐するため,副研究所長を置くことができる。
2 副研究所長は,本学の教員をもって充てる。
3 副研究所長の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。
4 副研究所長が任期の途中で交替する場合における後任の副研究所長の任期は,前任者の残任期間とする。
5 副研究所長は,研究所長を補佐し,研究所長に事故がある場合は,研究所長の職務を代行する。
(部門長)
第7条 第3条第1項各号に定める部門に,部門長を置く。
2 部門長は,本学の教員をもって充てる。
3 部門長の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。
4 部門長が任期の途中で交替する場合における後任の部門長の任期は,前任者の残任期間とする。
5 部門長は,部門の業務を掌理する。
(副部門長)
第8条 第3条第1項各号に定める部門に,部門長の職務を補佐するため,副部門長を置くことができる。
2 副部門長は,本学の教員をもって充てる。
3 副部門長の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。
4 副部門長が任期の途中で交替する場合における後任の副部門長の任期は,前任者の残任期間とする。
5 副部門長は,部門長を補佐し,部門長に事故がある場合は,部門長の職務を代行する。
(ディレクター)
第9条 研究所に,学外の有識者及び研究所の教員との連携に係る橋渡しを行い,研究所の事業戦略及び産学官連携戦略を立案及び推進するため,ディレクターを置くことができる。
2 ディレクターに関し必要な事項は,別に定める。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか,研究所に関し必要な事項は,機構長が定める。
附 則
この規程は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年2月13日名大規程第52号)
この規程は,令和7年4月1日から施行する。