○岐阜大学医学部附属病院看護職員宿舎等取扱要項
(令和6年2月26日 制定)
第1 趣旨
岐阜大学の医学部附属病院(以下「病院」という。)における看護職員宿舎等の維持及び管理に関する事務の取扱いについては,東海国立大学機構宿舎規程(令和2年度機構規程第64号。以下「宿舎規程」という。)又は特別の定めのある場合を除くほか,この要項の定めるところによる。
第2 定義
1 この要項において「看護職員宿舎等」とは,次に掲げる宿舎をいう。
(1) 無料宿舎 医学部附属病院看護職員宿舎
(2) 有料宿舎
イ 医学部附属病院看護職員宿舎(前号の宿舎のうち病院長が有料と定めたものをいう。)
ロ 医学部附属病院研修医宿舎
2 看護職員宿舎等は,宿舎規程第4条に規定する宿舎とする。
第3 維持及び管理
財産管理責任者は,看護職員宿舎等の維持及び管理を病院長に委任する。
第4 入居期間
看護職員宿舎等の入居期間に関し必要な事項は,病院長が別に定める。
第5 無料宿舎の貸与
医学部附属病院看護職員宿舎に無料で入居することのできる者は,宿舎規程第8条第1項第1号に規定する者のうち,次の各号に定めるものとする。
(1) 病院に新規採用された看護師(助産師及び保健師を含む。以下同じ。)
(2) 既に採用されている看護師のうち,病院への採用日から起算した職歴が入居期間未満の看護師
(3) 東海国立大学機構医員及び医員(研修医)就業規則(令和2年4月1日機構規則第5号)(以下「研修医就業規則」という。)第2条第2項の適用を受ける医師(以下「初期研修医」という。)
(4) 研修医就業規則第2条第2項の適用を受ける歯科医師(以下「初期研修医(歯科)」という。)
(5) 病院長が特に認めた者
(6) 前各号に該当することとなる採用内定者。ただし,貸与予定の宿舎を採用前に貸与することが可能な状況にあり,かつ,当該宿舎の貸与開始日が採用予定日の概ね2週間前以内の日である場合に限る。
第6 有料宿舎の貸与
1 医学部附属病院看護職員宿舎に有料で入居することのできる者は,第2第1項第1号に定める宿舎に入居している者のうち,病院長が有料と定めた者とする。
2 医学部附属病院研修医宿舎に有料で入居することのできる者は,次の各号に定めるものとする。
(1) 初期研修医(ただし,第5第3号に該当する者を除く。)
(2) 初期研修医(歯科)(ただし,第5第4号に該当する者を除く。)
(3) 病院長が特に認めた者
(4) 前3号に該当することとなる採用内定者。ただし,貸与予定の宿舎を採用前に貸与することが可能な状況にあり,かつ,当該宿舎の貸与開始日が採用予定日の概ね2週間前以内の日である場合に限る。
第7 宿舎の貸与等の申請及び承認
1 病院長は,宿舎を貸与しようとするときは,貸与しようとする職員(第5第5号及び第6号並びに第6第2項第3号及び第4号に該当する者を含む。)から所定の宿舎貸与申請書を提出させるものとする。
2 病院長は,前項による申請を承認したときは,承認書を交付するものとする。
第8 入居の延期の承認又は貸与の取消し
1 病院長は,宿舎の貸与の承認を受けた者が宿舎貸与承認書に記載された入居日から10日以内に入居できない理由がある場合においては,所定の宿舎入居期限延期申請書を提出させ,その理由がやむを得ないと認めるときは,入居開始すべき日(以下「入居日」という。)を定めてこれを承認することができる。
2 病院長は,前項の申請を承認したときは,宿舎入居期限延期承認書を交付するものとする。
3 病院長は,宿舎の貸与の承認を受けた者が入居日までに入居しないときは,その承認を取り消すことができる。
第9 有料宿舎の使用料
有料宿舎の使用料の算定方法,宿舎の構造及び規格並びに使用料の調整については,国家公務員宿舎法施行令(昭和33年政令第341号)第13条及び第14条,並びに国家公務員宿舎法施行規則(昭和34年大蔵省令第10号)第6条,第13条から第18条まで,第19条の2及び第20条の規定を勘案するものとする。
第10 模様替等の工事の申請及び承認
1 病院長は,第7に基づき宿舎を貸与された者(以下「被貸与者」という。)がその貸与を受けた宿舎について自己の負担において改造,模様替その他の工事をしようとするときは,あらかじめ所定の模様替・仮設工作物設置申請書を提出させるものとする。
2 病院長は,前項の申請書の提出があった場合は,当該工事の目的が当該宿舎の維持及び管理に支障を及ぼさないと認めたときに限り,当該宿舎を明け渡す際,原状に回復し,当該工事の目的物を東海国立大学機構(以下「機構」という。)に寄附し,又は当該工事に係る機構に対する請求権を放棄することを条件として,これを承認することができる。
3 病院長は,前項の規定により承認したときは,承認書を交付するものとする。
第11 被貸与者の義務違反に対する措置
病院長は,被貸与者が宿舎規程第14条に規定する義務を履行しないため当該宿舎の維持及び管理に重大な支障を及ぼすおそれがあると認めるときは,期限を付して,速やかにその履行を要求するものとする。
第12 宿舎の修繕費
宿舎規程第15条ただし書に規定する宿舎の修繕において,病院長がその損傷又は汚損が軽微であると認める場合には,修繕に要する費用は,被貸与者又は被貸与者が負担する共益費等により負担するものとする。
第13 明渡し
1 病院長は,被貸与者が宿舎を明け渡したときは,遅滞なく所定の宿舎退去届を提出させるものとする。
2 被貸与者は,宿舎を明け渡す際には,病院長が検査を行い,宿舎の原状回復のため整備及び補修の必要があると認める場合は,被貸与者の責任において正常な状態に原状回復しなければならない。
第14 明渡猶予の申請及び承認
1 病院長は,宿舎規程第16条第1項の規定により宿舎を明け渡さなければならない者が同項各号のいずれかに該当することとなった日から20日以内に当該宿舎を明け渡すことができない理由があるときは,被貸与者から所定の宿舎明渡猶予申請書を提出させなければならない。
2 病院長は,前項の申請書の提出があった場合において,その理由が相当であると認めるときは,宿舎規程第16条第1項ただし書に規定する期間の範囲内で明け渡すべき日を指定してこれを承認することができる。
3 病院長は,前項の規定により承認したときは,承認書を交付するものとする。
第15 宿舎を明け渡さない場合に支払うべき損害賠償金
1 宿舎規程第16条第3項に規定する損害賠償金の額は,同項に規定する明け渡し期日の翌日から明け渡した日までの期間に応じた当該宿舎の使用料の額(当該宿舎が無料宿舎である場合には,これを有料宿舎であるものとみなして第9により算定した使用料に相当する額)の3倍に相当する金額とする。
2 前項の規定にかかわらず,損害賠償金の額を軽減することがやむを得ないものとして病院長が特に認めた場合には,宿舎を明け渡した日が当該宿舎を明け渡さなければならない日と定められた日から起算して3年を超えない期間のうちにある場合に限り,前項の規定について「3倍」を「1.1倍」に読み替えて適用するものとする。
第16 宿舎の損害賠償金の軽減申請及び承認等
1 病院長は,第15第2項に基づき宿舎の損害賠償金の額を軽減しようとするときは,宿舎の貸与を受けていた者から所定の宿舎損害賠償金軽減申請書を提出させるものとする。
2 病院長は,前項の申請書の提出があった場合には,事情を調査し,理由がやむを得ないと認めるときは,これを承認することができる。
3 病院長は,前項の規定により承認したときは,承認書を交付するものとする。
第17 役職員以外の入居の特例
病院長は,有料宿舎の空室が認められる場合は,病院の教育,研究及び診療に寄与するために,役職員以外の入居を認めることができる。
第18 雑則
この要項に定めるもののほか,看護職員宿舎等の取扱いに関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この要項は,令和6年4月1日から実施する。