○岐阜大学医学部附属量子医学イノベーションリサーチセンター規程
(令和5年12月20日岐大規程第32号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は,岐阜大学医学部附属量子医学イノベーションリサーチセンター(以下「センター」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 センターは,量子,化学,医療,材料及び情報等の融合により,技術及び産業のフロンティアを開拓し,新たな量子産業を創出することを目的とする。
(組織)
第3条 センターに,次の表の左欄に掲げる部門を置き,同表右欄に掲げる業務を行う。
部門の名称 | 所掌業務 |
統括部門 | センターの統括及び関係部署等との連絡調整等 |
理論・計測部門 | 量子分野に資する材料開発研究 |
量子制御技術部門 | 量子分野に資する原子配列・分子設計制御技術開発研究 |
新技術創出部門 | 量子分野に資する生命科学系研究 |
(職員)
第4条 センターに,次の職員を置く。
(1) センター長
(2) 専任の大学教員
(3) 併任の大学教員
(4) その他必要な職員
(センター長)
第5条 センター長は,前条第2号の専任の大学教員のうち,教授をもって充てる。ただし,教授に欠員が生じたときは医学部長をもって充てる。
2 センター長は,センターの業務を掌理する。
(部門長)
第6条 第3条に規定する各部門に部門長を置くことができる。
[第3条]
2 部門長は,第4条第2号又は第3号に規定する職員のうちから,センター長が指名する。
3 部門長は,当該部門の業務を総括する。
4 部門長の任期は,センター長が定める期間とする。
(運営委員会)
第7条 センターに,センターの管理運営及びセンター長から諮問された重要事項等を審議するため,センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会に関し必要な事項は,別に定める。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか,センターに関し必要な事項は,医学部長が定める。
附 則
この規程は,令和6年4月1日から施行する。