○岐阜大学高等研究院環境社会共生体研究センター細則
(令和6年2月13日岐大細則第13号) |
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(趣旨)
第1条 この細則は,岐阜大学高等研究院規程(令和2年度岐大規程第3号)第8条第2項の規定に基づき,環境社会共生体研究センター(以下「センター」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 センターは,環境問題や自然資源に関する基礎的な研究から,気候変動への適応やカーボンニュートラル課題に関する応用研究まで一貫して実施するミッションを地域や国内外のステークホルダーとも連携しながら高度なレベルで早期に実現することを目的とする。
(組織)
第3条 センターに,次の領域及び支援室を置き,各領域と支援室の業務は,次のとおりとする。
領域等 | 業 務 |
環境資源研究領域 | 一 森・水・物質循環システムの解明,流域環境への気候変動や人間活動の影響の監視・記録・診断・評価・予測など,地域の気候変動対策や自然資源の保全・利活用に資する研究課題を多様な学問分野により推進する。
二 コアファシリティである高山試験地,生態系微生物分析室を運営する。 |
環境変動適応研究領域 | 一 地域社会との協働を基調とし,農学・工学等の実学領域における環境変動影響と適応策・課題解決策の創出と社会実装を担う。
二 岐阜県気候変動適応センターを岐阜県と共同運営する。 |
社会システム研究領域 | 一 環境課題と地域課題(社会制度,地域経済,産業・なりわい,人口動態等)の関係性の調査分析,ソーシャルエンゲージメント,コミュニケーションなど,科学と社会の連携推進を担う。 |
脱炭素・環境エネルギー研究連携支援室 | 一 気候変動対策として,自然生態系の利活用,環境調和型エネルギーシステムの構築,地域の環境人材の育成,キャンパスのカーボンニュートラル推進に取り組むための連携機能を担う。
二 東海国立大学機構カーボンニュートラル推進室の岐阜大学オフィスを兼ねる。 |
(職員)
第4条 センターに,次の職員を置く。
(1) センター長
(2) 副センター長
(3) 専任の大学教員
(4) 兼任の大学教員
(5) その他必要な職員
(センター長)
第5条 センター長は,センターの業務を掌理する。
2 センター長の任期は2年とし,再任を妨げない。
(副センター長)
第6条 副センター長は,センター長を補佐し,センター長に事故がある場合には,その職務を代理する。
2 副センター長の任期は2年とし,再任を妨げない。
(領域長)
第7条 センターの領域に,領域長を置く。
2 領域長は,当該領域における業務の総括及び調整を行う。
3 領域長の任期は2年とし,再任を妨げない。
(副領域長)
第8条 センターの領域に,副領域長を置く。
2 副領域長は,領域長を補佐し,領域長に事故がある場合には,その職務を代理する。
3 副領域長の任期は2年とし,再任を妨げない。
(支援室長)
第9条 センターの支援室に,支援室長を置く。
2 支援室長は,支援室における業務の総括及び調整を行う。
3 支援室長の任期は2年とし,再任を妨げない。
(センター長等の選考)
第10条 センター長にあっては高等研究院長の推薦に基づき学長が,副センター長,領域長,副領域長及び支援室長にあってはセンター長が選考する。
(企画運営委員会)
第11条 センターに,センターの企画運営に関する重要な事項を協議するため,環境社会共生体研究センター企画運営委員会(以下「企画運営委員会」という。)を置く。
2 企画運営委員会に関し必要な事項は,別に定める。
(連絡会)
第12条 センターに,センターの管理運営,研究教育,社会連携,人材育成に関する事項の共有及び意見交換を行うため,環境社会共生体研究センター連絡会(以下「連絡会」という。)を置く。
2 連絡会に関し必要な事項は,別に定める。
(コアファシリティ)
第13条 センターに,共同研究のコアファシリティとして「高山試験地」及び「生態系微生物分析室」を置く。
2 コアファシリティに関し必要な事項は,別に定める。
(庶務)
第14条 センターに関する庶務は,研究推進部研究組織支援課において処理する。
(雑則)
第15条 この細則に定めるもののほか,センターに関し必要な事項は,企画運営委員会の意見を聴いて,高等研究院長が定める。
附 則
この細則は,令和6年4月1日から施行する。