○岐阜大学高等研究院航空宇宙生産技術開発センター細則
(令和6年3月7日岐大細則第18号) |
|
(趣旨)
第1条 この細則は,岐阜大学高等研究院規程(令和2年度岐阜大学規定第3号)第8条第2項に基づき,航空宇宙生産技術開発センター(以下「センター」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 センターは,中部地域における航空宇宙産業クラスターの形成に資するため,航空宇宙生産技術に係る人材を育成し,及び当該技術の研究開発を推進することを目的とする。
(組織)
第3条 センターは,次の部門,室及びラボ(以下「部門等」と総称する。)を置き,各部門等の業務は,次のとおりとする。
部門等 | 分野 | 業務 |
人材育成部門 | 1 トップレベル人材の招へいに関すること。
2 トップレベル人材との連携事業に関すること。 |
|
アーキテクト人材育成分野 | 1 教育課程の編成,授業科目の履修,授業及び定期試験に関すること。
2 女性への訴求に関すること。 3 雇用創出の推進に関すること。 |
|
リカレント教育人材育成分野 | 1 履修証明プログラムの編成に関すること。
2 授業科目の履修に関すること。 3 授業及び試験に関すること。 |
|
研究開発部門 | サイバー空間研究分野 | データサイエンス及び人工知能の研究開発に関すること。 |
フィジカル空間研究分野 | ロボティクス及びコントロールの研究開発に関すること。 | |
先進研究開発部門 | コンソーシアム(CSAP)の研究開発及び運営に関すること。 | |
センター運営室 | センターの運営に関すること。 | |
サイバーフィジカルものづくり教育研究基盤室 | サイバーフィジカルものづくり遠隔実習の教育研究基盤の構築に関すること。 | |
技術開発・実証ラボ | 技術開発・実証ラボに関すること。 |
2 部門等のうち,センター運営室に関し必要な事項は,別に定める。
(職員)
第4条 センターに,次の職員を置く。
(1) センター長
(2) 副センター長
(3) 大学教員
(4) その他必要な職員
(センター長の職務)
第5条 センター長は,センターの業務を統括する。
2 センター長の任期は,高等研究院長の定める期間とする。
(副センター長)
第6条 副センター長は,センター長の業務を補佐し,センター長に事故があるときは,その職務を代理する。
(部門長等の職務)
第7条 センターの部門等に,部門長,室長及びラボ長(以下「部門長等」と総称する。)を置く。
2 部門長等は,当該部門等における業務の統括及び調整を行う。
(センター長等の選考)
第8条 センター長にあっては高等研究院長の推薦に基づき学長が,副センター長及び部門長等にあってはセンター長が選考する。
(運営委員会)
第9条 センターの管理運営に関する重要な事項を協議するため,センターに,航空宇宙生産技術開発センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会に関し必要な事項は,別に定める。
(事務)
第10条 センターに関する事務は,研究推進部研究組織支援課において処理する。
(雑則)
第11条 この細則に定めるもののほか,センターに関し必要な事項は,運営委員会の意見を聴いて,高等研究院長が定める。
附 則
この細則は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月7日岐大細則第22号)
|
この細則は,令和7年4月1日から施行する。