○岐阜大学障害者支援室規程
(令和6年3月18日岐大規程第48号) |
|
(設置)
第1条 岐阜大学(以下「本学」という。)に,東海国立大学機構における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領(令和2年4月1日役員会決定)に基づき,障害者に対する支援を行い,もって本学における障害を理由とする差別の解消を推進するため,岐阜大学障害者支援室(以下「支援室」という。)を置く。
(業務)
第2条 支援室は,関係部局等の連携,協力又は支援を得て,本学における障害者支援に関する次に掲げる業務を行う。
(1) 障害を理由とする差別の解消の推進に係る企画・立案及び実施・調整に関すること。
(2) 障害者に対する合理的配慮の方策及びその実施計画に関すること。
(3) 本学の職員が行った障害を理由とする差別に関する相談等(職員からの労働条件その他の職場環境等に関するもの並びに医学部附属病院における患者及びその家族その他の関係者からの相談等を除く。)に関すること。
(4) 障害を理由とする差別の解消の推進に関する研修及び啓発活動に関すること。
(5) その他障害を理由とする差別の解消の推進に関すること。
(職員)
第3条 支援室に,室長,室員その他必要な職員を置く。
(室長)
第4条 室長は,大学監督責任者をもって充てる。
2 室長は,支援室の業務を総括する。
(室員)
第5条 室員は,次に掲げる者をもって充てる。
(1) 岐阜大学保健管理センター障害学生支援室長
(2) 医学部附属病院長が指名する者 1名
(3) 教育学部附属小中学校長が指名する者 1名
(4) 産業医の資格を有する職員のうちから若干名
(5) その他室長が必要と認めた者
2 室員は,室長の指示に従い,支援室の業務に従事する。
(事務)
第6条 支援室の事務は,関係部局等の協力を得て,総務部総務課において処理する。
(雑則)
第7条 この規程に定めるもののほか,支援室に関し必要な事項は,学長が定める。
附 則
この規程は,令和6年4月1日から施行する。