○東海国立大学機構広告掲載取扱規程
(令和6年3月27日機構規程第50号) |
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(目的)
第1条 この規程は,東海国立大学機構における広告収入事業に関する基本方針(令和5年12月20日役員会決定)に即し,東海国立大学機構(以下「機構」という。)が発行又は発信する情報媒体その他の機構の資産に掲載,掲出又は挟み込み(以下「掲載等」という。)をする広告の取扱いに関し必要な事項を定め,広告掲載により得られる収益をもって,機構の運営,教育及び研究に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1) 広告 機構が発行又は発信する情報媒体その他の機構の資産に掲載等をする有料広告物並びに機構の施設等(東海国立大学機構固定資産等取扱細則(令和2年度機構細則第54号)第2条第1号イに定める建物及び構築物をいう。)の愛称を決定する権利(以下「命名権」という。)に基づき付与した愛称及び当該愛称を掲出する看板等をいう。この場合において,ウェブサイトを広告媒体とするときは,掲載する広告から直接リンクをしているウェブサイトの内容についても広告とみなす。
(2) 広告媒体 広報誌,冊子類,封筒等の印刷物,ウェブサイトその他の機構の資産のうち広告を掲載,掲出又は挟み込むことが可能なものをいう。
(3) 広告掲載 広告媒体に広告を掲載,掲出又は挟み込むことをいう。
(4) 広告主 機構において広告掲載の許可を受けた広告の主体となる者をいう。
(5) 広告代理店 広告主を代理して広告掲載に関する業務を行う者をいう。
(6) 部局 東海国立大学機構会計事務取扱細則(令和2年度機構細則第52号)第2条第2号に定める組織をいう。
(7) 事業者等 法人,法人以外の団体(以下「法人等」という。)若しくは法人等により構成された団体又は個人をいう。
(8) ネーミングライツ事業 契約により,機構が事業者等に命名権を付与し,命名権を付与された広告主からその対価を得る事業をいう。
(広告主の要件)
第3条 広告主は,次の各号のいずれにも該当しない者とする。
(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に定める暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団の構成員であると認めるに足りる相当の理由がある者
(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号) 第2条第2項に定める風俗営業者
(3) インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(平成15年法律第83号)第2条第3号に定めるインターネット異性紹介事業者
(4) 機構から建設工事,物品の購入又は製造,役務その他の契約に関する取引停止の措置を受けている期間中の者
(5) 国,自治体等から違法又は不適当な行為により営業停止その他の処分を受けている期間中の者
(6) 民事再生法(平成11年法律第225号)による再生手続中の者又は会社更生法(平成14年法律第154号)による更生手続中の者
(7) その他次に掲げる商品又はサービスを取り扱う者
イ 調査会社,探偵事務所等に関するもの
ロ 銃砲刀剣類その他の危険物に関するもの
ハ 連鎖販売取引,業務提供誘引販売取引又はこれに類する取引に関するもの
ニ 前払式割賦販売等(許可業者を除く。)に関するもの
ホ 医療行為に類似したサービス又は医療用器具に類似した商品に関するもの
ヘ 消費者金融に関するもの
ト 賭博又はギャンブル等(ギャンブル等依存症対策基本法(平成30年法律第74号)第2条に定めるものをいう。以下同じ。)に関するもの
チ 法令等による規制の対象となっていないが,社会的に問題となっているもの
(広告掲載の基準)
第4条 広告の内容が次の各号のいずれかに該当するときは,広告掲載の対象としない。
(1) 法令等に違反するもの
(2) 公の秩序又は善良の風俗を害するもの
(3) 基本的人権を侵害するもの
(4) 政治性又は宗教性があるもの
(5) 社会問題についての特定の主義又は主張に当たるもの
(6) 個人又は法人の名刺広告
(7) 内容又は責任の所在が不明確なもの
(8) 虚偽若しくは事実と異なる内容を含み,又は事実を誤認させるおそれがあるもの
(9) 比較広告
(10) 青少年保護及び健全育成の観点から適切でないもの
(11) たばこに関するもの又は喫煙を促すもの
(12) 賭博又はギャンブル等に関するもの
(13) アルコール飲料に関するもの
(14) その他広告掲載するものとして機構が不適切と判断したもの
(広告代理店の指定)
第5条 機構長は,広告掲載に係る取組の周知及び広告主との仲介を行う広告代理店をあらかじめ指定するものとする。
2 機構長は,前項の規定により指定した広告代理店(以下「指定広告代理店」という。)に必要な要件を定め,当該指定を希望する者を募集するものとする。
3 指定広告代理店は,機構と広告の取扱いに関する基本的な事項を定めた契約を締結するものとする。
(実施の決定)
第6条 広告掲載は,機構が設置する国立大学(以下「大学」という。)の長が実施を決定するものとする。ただし,大学の長が特に必要と認める場合は,運営会議に諮るものとする。
2 部局が管轄する広告媒体に広告掲載をする場合は,当該部局の長が実施を決定するものとする。
3 ネーミングライツ事業は,別に定めるところにより,実施を決定するものとする。
(広告掲載の募集)
第7条 機構長は,広告掲載を実施するに当たり,実施に必要な事項を定め,当該広告掲載を希望する者を募集するものとする。
(広告掲載の申込み)
第8条 広告掲載を希望する者は,前条の規定による定めに従い,機構長に申し込むものとする。
(広告審査委員会)
第9条 機構長は,広告掲載に係る事項の審査等を行うため,広告審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は,前条の規定による申込みがあったときは,これを審査し,広告掲載の可否を決定するものとする。ただし,委員会が特に必要と認める場合は,運営会議に諮るものとする。
3 委員会は,前項の審査の結果について,半期ごとに役員会及び運営会議に報告するものとする。
4 委員会の組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。
(広告掲載料の納付)
第10条 広告掲載が決定した広告主又はこれを仲介する指定広告代理店(以下「広告主等」という。)は,別に定める広告掲載に対する対価(以下「広告掲載料」という。)を機構が発行する納入依頼書により指定する期日までに納付するものとする。
2 既納の広告掲載料は,返還しない。ただし,広告掲載料の納付後,機構の責めに帰すべき事由により広告掲載を中止した場合は,未掲載の期間に相当する広告掲載料を返還するものとする。
(広告掲載の取消し)
第11条 委員会は,次の各号のいずれかに該当する場合は,直ちに広告掲載を取り消すことができるものとする。ただし,委員会が特に必要と認める場合は,運営会議に諮るものとする。
(1) 広告主が機構の信用を失墜させ,業務を妨害し,又は事務を停滞させた場合
(2) 広告主が社会的信用を著しく損なう事件を起こした場合
(3) 広告主が倒産,破産等をした場合
(4) 広告主が広告掲載の取下げを申し出た場合
(5) 広告主が第3条各号のいずれかに該当することとなった場合
[第3条各号]
2 委員会は,次の各号のいずれかに該当する場合(前項各号のいずれかに該当する場合を除く。)は,広告主等に対し,文書により,一定の期間を定めて改善すべき旨を催告するものとする。この場合において,当該期間内に改善されなかったときは,委員会は,広告掲載を取り消すことができるものとする。
(1) 指定する期日までに広告掲載料の納付がない場合
(2) 指定する期日までに広告の版下原稿の提出がない場合
(3) その他機構が広告掲載に関し,広告主等に改善を求めることが相当であると認めた場合
3 委員会は,前2項の規定により広告掲載を取り消したときは,文書により広告主等に通知するものとする。
(広告主等の責務等)
第12条 広告主等は,広告の内容その他掲載された広告に関する一切の責任を負う。
2 広告主等は,広告の内容等により第三者の権利を侵害してはならない。
3 広告主等は,広告の内容等に関わる全ての財産権について権利処理を完了しておかなければならない。
4 第三者から広告に関連して苦情の申立て又は損害賠償の請求等がなされた場合,広告主等は,自らの責任及び負担においてこれを解決しなければならない。
5 広告の作成費用は,広告主等が負担する。
6 広告掲載の期間中に,前条の規定により広告掲載を取り消したときは,広告主等は,前条第3項に定める通知を受けた日から1週間以内に,広告主等の負担において当該広告の回収,消去その他の必要な措置を講じなければならない。
(広告の付記事項)
第13条 広告主は,事業者等の広告であることが明らかな内容の広告を作成するものとし,必要に応じて広告の内容に係る責任の帰属に関することその他の必要な事項を付記するものとする。
(雑則)
第14条 この規程に定めるもののほか,機構における広告掲載の取扱いに関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,令和6年4月1日から施行する。