○名古屋大学産学協同研究所規程
(令和6年6月4日名大規程第8号)
改正
令和6年11月29日名大規程第25号
(趣旨)
第1条 名古屋大学教育研究組織規程(平成16年度規程第1号)第9条第6項に基づく名古屋大学(以下「本学」という。)における産学協同研究所の設置及び運営に関し必要な事項は,この規程の定めるところによる。
(産学協同研究所の目的)
第2条 産学協同研究所は,外部の機関,企業等(以下「外部機関」という。)とともに多面的かつ大規模な産学協同活動を行い,本学における研究成果の産業界への活用を促進し,本学の研究の高度化及び高度人材育成の充実を図ることを目的とする。
(定義)
第3条 この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1) 部局 運営支援組織,総長戦略本部,学部,研究科,教養教育院,博士課程教育推進機構,アジアサテライトキャンパス学院,附置研究所,医学部附属病院,学内共同教育研究施設等,情報基盤センター,総合保健体育科学センター,国際高等研究機構,高等研究院,トランスフォーマティブ生命分子研究所,素粒子宇宙起源研究所,学際統合物質科学研究機構,未来社会創造機構,グローバル・マルチキャンパス推進機構及びDevelopment Officeをいう。
(2) 部局長 前号の部局の長をいう。
(名称)
第4条 産学協同研究所には,当該産学協同研究所における研究の内容を示す名称,外部機関が明らかとなる名称又はその両方を付し,その名称の後に「産学協同研究所」を付すものとする。
(設置の申請)
第5条 部局長は,外部機関から産学協同研究所の設置に係る申込みがあり,この申込みが本学の教育研究の進展及び充実に有益であると認めた場合は,教授会又はそれに代わる機関の議を経て,その設置を学術研究・産学官連携推進本部長に申請するものとする。
2 学術研究・産学官連携推進本部長は,前項による申請内容が本学に有益であると認めた場合は,その設置を総長に申請するものとする。
3 前2項の申請には,別に定める書類を提出するものとする。
(設置の決定)
第6条 総長は,前条第3項の申請があった場合は,教育研究評議会の議を経て,当該産学協同研究所の設置を決定するものとする。
(設置の通知)
第7条 総長は,産学協同研究所の設置を決定した場合は,その旨を速やかに学術研究・産学官連携推進本部長に通知する。
2 学術研究・産学官連携推進本部長は,前項の通知があった場合は,その旨を速やかに当該部局長に通知する。
(契約の締結)
第8条 契約責任者(分任契約責任者を含む。) は,別に定める契約書により外部機関を相手方とする産学協同研究所の設置の契約を締結する。
(契約書)
第9条 前条により産学協同研究所の設置の契約を締結する契約書には,原則として次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 産学協同研究所の名称
(2) 産学協同研究所の目的及び内容
(3) 産学協同研究所の構成に関すること。
(4) 産学協同研究所の設置場所
(5) 産学協同研究所の設置期間
(6) 産学協同研究所に必要な費用に関すること。
(7) 産学協同研究所に係る研究資金の本学への納入に関すること。
(8) 産学協同研究所によって取得した設備の権利の帰属に関すること。
(9) 産学協同研究所に係る施設等の使用に関すること。
(10) 知的財産,個人情報等の秘密の保持に関すること。
(11) 研究成果の取扱いに関すること。
(12) 研究成果の帰属に関すること。
(13) 知的財産権の取扱いに関すること。
(14) 産学協同研究所に係る契約の変更及び解除に関すること。
(15) 前各号に掲げるもののほか,産学協同研究所に関して必要な事項
(存続期間)
第10条 産学協同研究所の存続期間は,原則として3年以上10年以下とする。
2 産学協同研究所の存続期間は,更新することができる。
3 産学協同研究所の内容に大きな変更を加える場合及びその存続期間を更新する場合の手続は,設置の例に準じて行うものとする。
(産学協同研究所の構成等)
第11条 産学協同研究所は,3以上の研究部門により組織するものとする。
2 産学協同研究所における一の研究部門は,少なくとも教授又は准教授若しくは講師1人及び准教授又は講師若しくは助教1人を単位として大学教員又はこれらに相当する教育系契約職員で構成するものとする(以下「基幹教員」という。)。
3 基幹教員の選考は,本学専任教員の選考基準及び選考方法に準じて行うものとする。
4 産学協同研究所は,当該産学協同研究所における研究を遂行するため,外部機関において現に研究者又は技術者としての職務に従事している者を20人以上受け入れるものとする(以下「基幹研究員」という。)。
5 産学協同研究所は,6人以上の基幹教員,20人以上の基幹研究員及び1人以上の大学教員(教授,准教授及び講師(雇用財源が運営費交付金である者に限る。)又は病院教授,病院准教授及び病院講師に限る。以下同じ。)で構成するものとする。ただし,当該研究所を設置する部局長が,運営上特に支障がないと認めた場合は,別に定める構成とすることができる。
(研究所長)
第12条 産学協同研究所に研究所長を置き,前条第5項に定める基幹教員及び大学教員のうちから部局長が指名し,総長が決定する者をもって充てる。
2 研究所長は,産学協同研究所の管理運営を行う。
3 研究所長の任期は,3年とする。ただし,再任を妨げない。
(副研究所長)
第13条 産学協同研究所に副研究所長を置き,第11条第5項に定める基幹教員及び大学教員のうちから部局長が指名し,総長が決定する者をもって充てる。ただし,研究所長が同項に定める基幹教員である場合は,同項に定める大学教員のうちから部局長が指名する者をもって充てるものとする。
2 副研究所長は,研究所長の産学協同研究所の管理運営の補佐を行う。
3 副研究所長の任期は,1年とする。ただし,再任を妨げない。
(運営委員会)
第14条 産学協同研究所に,産学協同研究所の運営及び教育研究活動に関する事項を審議するため,運営委員会を置く。
2 運営委員会に関し必要な事項は,別に定める。
(基幹教員の職務)
第15条 基幹教員は,所属する産学協同研究所における教育研究に従事するほか,部局長が必要と認めた場合は,当該産学協同研究所における教育研究の遂行に支障のない範囲内で,設置部局その他部局における授業又は研究指導を担当することができる。
(経費の受入れ)
第16条 産学協同研究所における教育研究の実施に必要となる経費は,当該産学協同研究所が存続する期間に必要な経費の総額を一括して受け入れることを原則とする。ただし,継続して受け入れることが確実であるときは,年度ごとに必要な経費を分割して受け入れることができる。
2 本学は,外部機関に対して,前項の産学協同研究所における教育研究の実施に必要となる次に掲げる経費等を負担させるものとする。
(1) 産学協同研究所の実施のために特に必要となる研究費,人件費その他の直接的な経費(以下「直接経費」という。)
(2) 産学協同研究所に係る施設維持管理費,施設利用料その他の間接的な経費(以下「産学連携推進経費」という。)
3 直接経費及び産学連携推進経費のほか,産学協同研究所における教育研究の実施に必要となる経費の受入れに関し必要な事項は,別に定める。
(外部機関の自主的な研究)
第17条 外部機関は,産学協同研究所において自主的な研究を行うことができる。ただし,当該研究の内容が第2条の目的の達成に資するものでなければならない。
(第三者機関との共同研究等)
第18条 本学と外部機関が合意した場合は,本学は,当該外部機関以外の企業等(以下「第三者機関」という。)と産学協同研究所における研究に関連した共同研究を行い,又は第三者機関への委託研究を行うことができる。
(研究遂行における遵守事項)
第19条 基幹研究員は,東海国立大学機構及び本学の諸規程を遵守しなければならない。
(この規程により難い場合の措置)
第20条 本学は,産学協同研究所の実施について,特別の事情によりこの規程の定めるところによることができない場合又はこの規程によることが著しく不適当であると本学及び外部機関が認める場合は,本学及び外部機関の合意に基づき,別段の取扱いをすることができる。
(雑則)
第21条 この規程に定めるもののほか,産学協同研究所の運営について必要な事項は,各部局長が定める。
附 則
この規程は,令和6年10月1日から施行する。
附 則(令和6年11月29日名大規程第25号)
この規程は,令和6年11月29日から施行し,令和6年11月1日から適用する。