○東海国立大学機構職員在宅勤務手当支給細則
(令和6年6月5日機構細則第3号) |
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(趣旨)
第1条 東海国立大学機構職員給与規程(令和2年度機構規程第54号。以下「職員給与規程」という。)第19条の2第3項の規定に基づく在宅勤務手当に関する事項については,この細則の定めるところによる。
(正規の勤務時間から除かれる時間)
第2条 職員給与規程第19条の2第1項の別に定める時間は,次に掲げる時間とする。
(1) 東海国立大学機構職員の勤務時間,休暇等に関する規程(令和2年度機構規程第30号。以下「職員勤務時間規程」という。)第12条に規定する休日(職員勤務時間規程第13条第1項の規定により代休日を指定されて,当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては,当該休日に代わる代休日)に割り振られた勤務時間
(2) 休暇により勤務しない時間及び前号に掲げる時間のほか,勤務しないことにつき特に承認があった時間
(1箇月当たりの在宅勤務の平均日数を算出するための基礎となる期間)
第3条 職員給与規程第19条の2第1項の別に定める期間は,3箇月とする。
(確認)
第4条 機構長は,在宅勤務手当を支給する場合において必要と認めるときは,職員給与規程第19条の2第1項に規定する勤務(以下この条において「在宅勤務」という。)を行う場所,在宅勤務を命ぜられた日数その他同項の職員たる要件を具備するかどうかの判断に必要な事項を確認するものとする。
2 機構長は,前項の確認を行う場合において必要と認めるときは,職員に対し在宅勤務を行う場所等を明らかにする書類の提出等を求めるものとする。
(支給日等)
第5条 在宅勤務手当の支給日前において退職し,解雇され,又は死亡した職員には,当該在宅勤務手当をその際支給する。
(支給期間等)
第6条 職員が新たに職員給与規程第19条の2第1項の職員たる要件を具備すると認められた場合には,同項に規定する別に定める期間以上の期間,在宅勤務手当を支給する。ただし,在宅勤務手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くこととなったと認められた場合においては,当該要件を欠くこととなった日の属する月以後,在宅勤務手当を支給しない。
(雑則)
第7条 この細則に定めるもののほか,在宅勤務手当に関し必要な事項は,機構長が定める。
附 則
この細則は,令和6年7月1日から施行する。