○東海国立大学機構情報連携統括本部システム運用室規程
(令和6年6月19日機構規程第15号)
(趣旨)
第1条 東海国立大学機構情報連携統括本部規程(令和2年度機構規程第115号)第9条第2項の規定に基づくシステム運用室の組織及び運営に関し必要な事項は,この規程の定めるところによる。
(業務)
第2条 システム運用室は,次に掲げる業務を行う。
(1) 東海国立大学機構情報連携統括本部(以下「統括本部」という。)が整備した東海国立大学機構(以下「機構」という。)の情報基盤の管理,運用及び利用者支援に関すること。
(2) 機構アカウント及び機構統合認証の管理,運用及び利用者支援に関すること。
(3) 統括本部が提供する情報サービスの管理,運用及び利用者支援に関すること。
(4) 統括本部が整備した機構の情報基盤等に係る情報セキュリティ等の対応に関すること。
(5) その他統括本部が整備した機構の情報基盤等の管理及び運用に関すること。
(職員)
第3条 システム運用室に,室長,室員その他必要な職員を置く。
(室長)
第4条 室長は,機構の職員のうちから,機構長が任命する。
2 室長は,システム運用室の業務を掌理する。
(室員)
第5条 室員は,次に掲げる者をもって充て,機構長が任命する。
(1) 情報システム運用課長
(2) 情報システム運用課主幹
(3) 情報システム運用課に所属する職員
(4) その他本部長が必要と認めた者
2 室員は,室長の指示に従い,システム運用室の業務に従事する。
(雑則)
第6条 この規程に定めるもののほか,システム運用室に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,令和6年7月1日から施行する。