○東海国立大学機構情報化統括責任者等に関する規程
(令和6年6月19日機構規程第16号) |
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(趣旨)
第1条 東海国立大学機構(以下「機構」という。)の情報化統括責任者(以下「CIO」という。)及び副情報化統括責任者(以下「副CIO」という。)に関し必要な事項は,この規程の定めるところによる。
(CIO)
第2条 機構における情報化を統括し,情報システムの適切かつ円滑な運用を図り,運用に責任を持つ者として,CIOを置き,東海国立大学機構情報連携統括本部(以下「統括本部」という。)の長をもって充てる。
2 CIOは,次に掲げる業務を統括する。
(1) 情報システムの運用のための組織及び体制の整備
(2) 情報システムの運用の決定及び見直し
(3) 情報システムの運用計画の決定及び見直し
(4) 情報システムの運用に対処するために必要な指示その他の措置
(5) その他情報システムの運用に関する重要事項
(副CIO)
第3条 CIOの下に,その所掌する業務を円滑に遂行するため,副CIOを置き,統括本部の副本部長をもって充てる。
2 副CIOは,CIOを補佐し,CIOに事故がある場合は,CIOの職務を代行する。
(雑則)
第4条 この規程に定めるもののほか,CIO及び副CIOに関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,令和6年7月1日から施行する。