○国立大学法人東海国立大学機構運営方針委員の任命及び解任に関する規程
(令和6年9月18日機構規程第32号) |
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(趣旨)
第1条 東海国立大学機構(以下「機構」という。)の運営方針委員の任命及び解任に関し必要な事項は,この規程の定めるところによる。
(任命)
第2条 運営方針委員は,国立大学法人法(平成15年法律第112号。以下「法」という。)第21条の4第2項に規定する者のうちから,国立大学法人東海国立大学機構機構長選考・監察会議(以下「選考・監察会議」という。)との協議を経て,文部科学大臣の承認を得た上で,機構長が任命する。
2 機構長は,運営方針会議が大学の教育研究活動,大学における国際化及び国際研究協力の推進,国内外の大学の経営,国内外の先端的な研究及び研究成果を活用した新事業の創出の動向並びに大学に関する法律及び会計に関し,適切な知識,能力及び経験を有する者で構成され,かつ,ジェンダーバランス等の多様性及び適正規模を両立させた構成となるよう,運営方針委員を選考するものとする。
(公表)
第3条 機構長は,運営方針委員を任命したときは,当該委員を公表するものとする。
(解任)
第4条 法第21条の4第6項の規定により機構長が行う運営方針委員の解任は,選考・監察会議との協議を経て,文部科学大臣の承認を得た上で,行うものとする。
(雑則)
第5条 この規程に定めるもののほか,運営方針委員の任命及び解任に関し必要な事項は,機構長が定める。
附 則
この規程は,令和6年10月1日から施行する。