○名古屋大学特定基金研究等支援事業取扱細則
(令和6年9月20日名大細則第2号)
(趣旨)
第1条 この細則は,名古屋大学基金規程(平成17年度規程第145号)第4条第2項に基づき,名古屋大学特定基金研究等支援事業(以下「研究等支援事業」という。)の取扱いについて定めるものとする。
(目的)
第2条 研究等支援事業は,名古屋大学(以下「本学」という。)の学生又は不安定な雇用状態にある研究者が行う研究への助成又は研究者としての能力の向上を支援することを目的とする。
(事業)
第3条 研究等支援事業は,前条の目的を達成するため,本学の学生又は不安定な雇用状態にある研究者に対する次に掲げる事業とする。
(1) 学生又は不安定な雇用状態にある研究者が公募により選定されて参加する研究に関するプロジェクトにおいて,当該学生又は不安定な雇用状態にある研究者が自立した研究者として行う研究活動に要する費用を負担する事業
(2) 論文の刊行に要する費用,学会等への参加に要する旅費その他の費用で研究活動の成果を発表するために必要なものを負担する事業
(3) 大学院に在学する学生又は不安定な雇用状態にある研究者のその専門とする分野に係る研究者としての能力及び資質の向上を主たる目的として,異分野の研究者との交流その他の他の研究者又は実務経験を有する者との交流を促進する事業
(使用の制限)
第4条 研究等支援事業は,当該事業の趣旨に賛同した寄附者からの寄附金を原資に前条各号に掲げる事業に使用するものとし,他の目的に使用してはならない。
2 研究等支援事業は,寄附金の全額を事業実施のために直接支出できるものとする。
(管理)
第5条 研究等支援事業に対して拠出された寄附金の管理は,他の寄附金と独立して行う。
2 研究等支援事業の名称,管理方法及び寄附金の使途を記載した書類並びに当該書類の閲覧方法及び保存期間を記載した書類(以下「研究等支援事業名称等確認書類」という。)並びに研究等支援事業への受入額及び研究等支援事業からの支出額等の明細書であって,監事の監査を受けたもの(以下「研究等支援事業明細書」という。)は,5年間,東海国立大学機構(以下「機構」という。)において保存しなければならない。
(情報公開)
第6条 次に掲げる文書について閲覧の請求があった場合には,正当な理由がある場合を除き,機構において据え置く方法及びインターネットの利用その他の情報通信の技術を利用する方法により閲覧に供するものとする。
(1) 研究等支援事業名称等確認書類
(2) 研究等支援事業明細書
(事業年度)
第7条 研究等支援事業の事業年度は,毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に終わるものとする。
(雑則)
第8条 この細則に定めるもののほか,研究等支援事業の実施に関し必要な事項は,総長が定める。
附 則
1 この細則は,令和6年9月20日から施行する。
2 特定基金研究等支援事業に関する申合せ(令和2年9月28日名大申合せ)は,廃止する。