○岐阜大学内部質保証委員会規程
(令和6年10月23日岐大規程第18号)
(趣旨)
第1条 この規程は,岐阜大学組織運営規程(令和2年度岐大規程第1号。)第9条の規定に基づき,岐阜大学内部質保証委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(任務)
第2条 委員会は,次に掲げる事項を審議し,その業務を処理する。
(1) 岐阜大学内部質保証基本方針の策定に関すること。
(2) 認証評価(学校教育法(昭和22年法律第26号)第109条第2項及び第3項の規定に基づく評価をいう。)に関すること。
(3) 岐阜大学(以下「本学」という。)の内部質保証に係る自己点検及び評価を実施し,その結果に基づく改善の確認等に関すること。
(4) その他内部質保証に係る重要事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は,次に掲げる者をもって組織する。
(1) 学長
(2) 副学長
(3) 事務局次長(岐阜に置かれる者)
(4) その他委員長が必要と認めた者
2 前項第4号の委員は,学長が委嘱する。
(任期)
第4条 前条第1項第4号の委員の任期は,2年を超えない範囲で委員長が定めるものとし,再任を妨げない。ただし,委員に欠員が生じたときの補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
2 前項の任期は,学長の任期の範囲内とする。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き,学長をもって充てる。
2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。ただし,委員長に事故がある場合は,あらかじめ委員長が指名した委員が議長となる。
(会議)
第6条 委員会は,委員の3分の2以上の出席をもって成立する。
2 委員会の議事は,出席委員の過半数でこれを決し,可否同数のときは,委員長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第7条 委員会が必要と認めたときは,委員会に委員以外の者を出席させ,その意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は,経営企画部経営企画課において処理する。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか,委員会に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,令和6年11月1日から施行する。