○国立大学法人東海国立大学機構運営方針会議規程
(令和6年11月19日機構規程第30号)
(趣旨)
第1条 国立大学法人東海国立大学機構組織運営通則(令和2年度機構通則第1号)第11条第2項の規定に基づく運営方針会議に関し必要な事項は,この規程の定めるところによる。
(任務)
第2条 運営方針会議は,次に掲げる事項(以下「運営方針事項」という。)を決議する。
(1) 中期目標についての意見(国立大学法人法(平成15年法律第112号。以下「法」という。)第30条第3項の規定により文部科学大臣に対し意見を述べることをいう。)に関する事項
(2) 中期計画の作成又は変更に関する事項
(3) 準用通則法(法第35条の2において準用する独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)をいう。以下同じ。)第38条第1項の規定により提出する財務諸表の作成に関する事項
(4) 予算の作成に関する事項
(5) 準用通則法第38条第2項の規定により添付する事業報告書及び決算報告書の作成に関する事項
2 前項に規定するもののほか,運営方針会議は,国際卓越研究大学研究等体制強化計画(国際卓越研究大学の研究及び研究成果の活用のための体制の強化に関する法律(令和4年法律第51号)第5条第1項に規定するものをいう。以下同じ。)の作成又は変更に関する事項について議決する。
3 運営方針会議は,法第21条の6第2項の規定により,機構の運営が第1項の規定により決議した運営方針事項の内容に基づいて適切に行われていないと認めるときは,機構長に対し,機構の運営を改善するために必要な措置を講ずることを求めることができる。
4 運営方針会議は,第2項の規定により議決した国際卓越研究大学研究等体制強化計画が適切に履行されていないと認めるときは,機構長に対し,必要な措置を講ずるよう求めるものとする。
5 運営方針会議は,法第21条の8第1項の規定により,機構長が国立大学法人東海国立大学機構機構長解任規程(令和3年度機構規程第25号)第2条各号に掲げる場合に該当するおそれがあると認めるときは,遅滞なく,その旨を国立大学法人東海国立大学機構機構長選考・監察会議(以下「選考・監察会議」という。)に報告しなければならない。
6 運営方針会議は,法第21条の8第2項の規定により,選考・監察会議が定める機構長の選考基準その他の機構長の選考に関する事項について,選考・監察会議に意見を述べることができる。
(組織)
第3条 運営方針会議は,法第21条の4第1項の規定により,3名以上の運営方針委員及び機構長をもって組織する。
(任期)
第4条 運営方針委員の任期は,3年とする。
2 運営方針委員は,再任されることができる。ただし,再任の際,在任期間が引き続き10年を超えているときは,再任されることができない。
3 運営方針委員の辞任,解任,事故等により新たに任命される運営方針委員の任期は,第1項の規定にかかわらず,法第21条の4第4項の規定により,前任者の残任期間とする。
4 他の運営方針委員の任期中に新たに任命される運営方針委員(前項により任命される者を除く。)の任期は,第1項の規定にかかわらず,その任命の際現に運営方針委員である者の任期の末日までとする。ただし,この場合における運営方針委員の任期が2年未満であるときは,当該任期に第1項の任期を加えた任期とする。
(議長)
第5条 法第21条の4第9項の規定により,運営方針会議に議長を置き,運営方針委員のうちから互選する。
2 法第21条の4第10項の規定により,議長は,運営方針会議を主宰する。ただし,議長に事故がある場合は,あらかじめ議長が指名した運営方針委員がその職務を代行する。
(議事)
第6条 運営方針会議は,構成員の3分の2以上の出席がなければ,議事を開き,決議又は議決することができない。
2 議事は,出席者の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。ただし,1名以上の外部委員(運営方針委員のうち機構の役員又は職員以外の者をいう。)の賛成がなければ,議事を決することができない。
3 運営方針委員は,運営方針会議に出席できない特別の事情があるときは,運営方針事項について議長にあらかじめ議決権を行使するための書面を提出することにより,議決権を行使することができる。この場合において,議決権を行使する運営方針委員は,当該議事において,出席者とみなす。
4 機構長は,法第21条の4第12項の規定により,第2条第5項の規定による報告及び同条第6項の意見に関する事項については,その議事に加わることができない。
(機構長の職務)
第7条 機構長は,法第21条の4第11項の規定により,運営方針会議に,運営方針事項に関する議案を提出する。
2 機構長は,法第21条の6第1項の規定により,3月に1回以上,機構の運営の状況について,運営方針会議に報告しなければならない。
3 第2条第3項の規定による運営方針会議の求めがあったときは,機構長は,法第21条の6第3項の規定により,速やかに機構の運営を改善するために必要な措置を講ずるとともに,当該措置の内容を運営方針会議に報告しなければならない。第2条第4項の規定による運営方針会議の求めがあったときも,同様とする。
(意見の聴取)
第8条 運営方針会議が必要と認めたときは,構成員以外の者の出席を求め,その意見を聴くことができる。
(庶務)
第9条 運営方針会議の庶務は,関係部課の協力を得て,総務部総務課において処理する。
(改正)
第10条 第4条に規定する運営方針委員の任期の改正は,法第21条の4第4項の規定により,機構長選考・監察会議の議を経なければならない。
(雑則)
第11条 この規程に定めるもののほか,運営方針会議に関し必要な事項は,運営方針会議の議を経て,議長が定める。
附 則
1 この規程は,令和6年11月19日から施行する。
2 この規程の施行の日を含む中期目標の期間における第2条第3項の規定の適用については,同項中「運営方針事項」とあるのは,「運営方針事項(法第11条第3項の規定の適用を受けた中期目標意見等(第2条第1項第1号の中期目標についての意見,同項第2号の中期計画の作成又は変更,同項第3号の財務諸表の作成,同項第4号の予算の作成並びに同項第5号の事業報告書及び決算報告書の作成をいう。以下この項において同じ。)に関する事項にあっては,法第11条第3項の規定により同項に規定する役員会の議を経た中期目標意見等)」とする。
3 この規程の施行後最初に任命される運営方針委員の任期は,第4条第1項の規定にかかわらず,令和10年3月31日までとする。