○東海国立大学機構Common Nexus運営委員会規程
(令和6年11月20日機構規程第40号) |
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(趣旨)
第1条 東海国立大学機構Common Nexus規程(令和5年度機構規程第32号)第6条第2項の規定に基づく東海国立大学機構Common Nexus運営委員会(以下「運営委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項は,この規程の定めるところによる。
(審議事項)
第2条 運営委員会は,次に掲げる事項を審議する。
(1) 東海国立大学機構Common Nexus(以下「コモネ」という。)の将来計画及びその評価に関する事項
(2) コモネの管理運営の基本方針に関する事項
(3) コモネの予算,施設等に関する事項
(4) コモネが実施する企画に関する事項
(5) その他コモネの運営に関する事項
(組織)
第3条 運営委員会は,次に掲げる運営委員をもって組織する。
(1) コモネ長
(2) 理事又は機構長補佐のうち機構長が指名した者 1名以上
(3) 東海国立大学機構(以下「機構」という。)の職員のうちコモネ長が必要と認めた者(次号の者を除く。) 3名以上
(4) Common Nexus事務部の職員のうちコモネ長が必要と認めた者 2名以上
(5) その他機構の職員で運営委員会が適当と認めた者
2 前項第3号の運営委員は,大学教員を2名以上含むものとする。
3 第1項第3号から第5号までの運営委員は,機構長が任命する。
(任期)
第4条 前条第3項の運営委員の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。
2 前項の運営委員に欠員を生じたときは,その都度補充する。この場合における運営委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条 運営委員会に,委員長を置き,コモネ長をもって充てる。
2 委員長は,運営委員会を招集し,その議長となる。ただし,委員長に事故がある場合は,あらかじめ委員長が指名した運営委員が議長となる。
(定足数)
第6条 運営委員会は,運営委員の過半数の出席により成立し,議事は,出席者の過半数によって決する。
(意見の聴取)
第7条 運営委員会が必要と認めたときは,運営委員以外の者の出席を求め,その意見を聴くことができる。
(専門委員会)
第8条 運営委員会が必要と認めたときは,専門委員会を置くことができる。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか,運営委員会の運営に関し必要な事項は,運営委員会の議を経て,コモネ長が定める。
附 則
1 この規程は,令和6年11月20日から施行する。
2 この規程の施行の際最初の任命に係る第3条第3項の運営委員の任期は,第4条第1項本文の規定にかかわらず,令和8年3月31日までとする。