○岐阜大学内部質保証実施要項
(令和6年11月5日 岐阜大学内部質保証委員会決定) |
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第1 趣旨
この要項は,東海国立大学機構における内部質保証に関する規程(令和2年度規程第170号)第12条及び岐阜大学内部質保証基本方針(令和6年11月5日岐阜大学内部質保証委員会決定)(以下「基本方針」という。)2.(6)に基づき,岐阜大学(以下「本学」という。)の内部質保証に関して必要な事項を定めるものとする。
第2 内部質保証の自己点検及び評価,改善及び向上活動の実施方法
本学における自己点検及び評価(以下「自己点検・評価」という。),改善及び向上(以下「改善・向上」という。)活動の実施方法については,次のとおり取り扱うものとする。
(1) 岐阜大学内部質保証委員会(以下「委員会」という。)は,岐阜大学評価室(以下「評価室」という。)に自己点検・評価の実施を指示する。
(2) 評価室は,基本方針の別表に定めた各領域(以下「領域」という。)の内部質保証の責任を有する副学長(以下「責任副学長」という。)に自己点検・評価の実施を依頼する。
(3) 領域の責任副学長は,担当領域の自己点検・評価を実施・責任組織に行わせる。
(4) 領域の責任副学長は,自己点検・評価を実施するにあたり,担当領域の内部質保証に関するガイドラインを策定する。
(5) 領域の責任副学長は,必要に応じて別表1に示す本学の教育研究上の基本組織の長(以下「部局等の長」という。)に,担当領域等に関する自己点検・評価を指示する。
[別表1]
(6) 部局等の長は,自己点検・評価の結果及び第三者評価の結果並びにその結果に基づく改善・向上活動について担当領域の責任副学長に報告する。
(7) 領域の責任副学長は,担当領域の自己点検・評価の結果及び第三者評価の結果並びにその結果に基づく改善・向上活動(以下「自己点検・評価の結果等」という。)について評価室に報告する。
(8) 評価室は,領域の自己点検・評価の結果等をとりまとめ,改善事項等を付して委員会へ報告する。
(9) 委員会は,自己点検・評価の結果等に基づく全学的な改善・向上活動を立案し,その内容を教育研究評議会に附議する。
(10) 委員会は,前号の改善・向上活動が必要と判断した事項について,改善その他必要な措置について担当領域の責任副学長に対して指示する。
(11) 領域の責任副学長は,前号の指示された事項について,改善その他必要な措置を講じ,その対応状況について委員会へ報告する。
第3 評価結果の公表
委員会は,自己点検・評価の結果等については,その性質上開示に適さないものを除き,学内外へ公表する。
第4 雑則
この要項に定めるもののほか,本学の内部質保証に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この要項は,令和6年11月5日から施行する。
別表1
令和6年11月5日現在
教育研究上の基本組織 | 教育課程 |
教育学部 | 学校教育教員養成課程 |
地域科学部 | 地域政策学科 |
地域文化学科 | |
医学部医学科 | 医学科 |
医学部看護学科 | 看護学科 |
工学部 | 社会基盤工学科 |
機械工学科 | |
化学・生命工学科 | |
電気電子・情報工学科 | |
応用生物科学部 | 応用生命科学課程 |
生産環境科学課程 | |
共同獣医学科 | |
社会システム経営学環 | |
教育学研究科 | 教職実践開発専攻 |
教育臨床心理学専攻 | |
地域科学研究科 | 地域政策専攻 |
地域文化専攻 | |
医学系研究科医科学専攻 | 医科学専攻 |
医学系研究科医療者教育学専攻 | 医療者教育学専攻 |
医学系研究科看護学専攻 | 看護学専攻 |
工学研究科 | 工学専攻 |
国際連携統合機械工学専攻 | |
国際連携材料科学工学専攻 | |
自然科学技術研究科 | 生命科学・化学専攻 |
生物生産環境科学専攻 | |
環境社会基盤工学専攻 | |
物質・ものづくり工学専攻 | |
知能理工学専攻 | |
エネルギー工学専攻 | |
国際連携食品科学技術専攻 | |
共同獣医学研究科 | 共同獣医学専攻 |
連合農学研究科 | 生物生産科学専攻 |
生物環境科学専攻 | |
生物資源科学専攻 | |
国際連携食品科学技術専攻 | |
連合創薬医療情報研究科 | 創薬科学専攻 |
医療情報学専攻 | |
教育推進・学生支援機構 | 全学共通教育 |