○名古屋大学安全科学教育研究センター規程
(令和7年2月18日名大規程第54号)
(目的)
第1条 名古屋大学安全科学教育研究センター(以下「センター」という。)は,環境安全衛生に関する教育研究を推進するとともに,科学的・技術的に裏付けされた合理的な環境安全衛生管理の実務の展開及び効果的な安全教育の実践による環境安全衛生に配慮した人材の育成を行い,当該教育研究の成果を社会に還元することにより,我が国における環境安全衛生水準の向上に貢献し,安全な社会を実現することを目的とする。
(職員)
第2条 センターに,センター長その他必要な職員を置く。
(運営委員会)
第3条 センターに,センターの運営に関する事項を審議するため,運営委員会を置く。
2 運営委員会の組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。
(雑則)
第4条 この規程に定めるもののほか,センターに関し必要な事項は,運営委員会の議を経て,総長が定める。
附 則
1 この規程は,令和7年4月1日から施行する。
2 センターは,令和12年3月31日まで存続するものとする。