○名古屋大学安全科学教育研究センター運営委員会規程
(令和7年2月18日名大規程第55号)
(趣旨)
第1条 名古屋大学安全科学教育研究センター規程(令和6年度名大規程第54号)第3条第2項の規定に基づく名古屋大学安全科学教育研究センター(以下「センター」という。)の運営委員会に関する事項は,この規程の定めるところによる。
(審議事項)
第2条 運営委員会は,次に掲げる事項について審議する。
(1) センター長の選考に関する事項
(2) センターの将来計画及びその評価に関する事項
(3) センターの管理運営の基本方針に関する事項
(4) センターの教員人事に関する事項
(5) センターの予算,施設等に関する事項
(6) その他センターの運営に関する事項
(組織)
第3条 運営委員会は,次に掲げる運営委員をもって組織する。
(1) センター長
(2) 環境安全衛生推進本部長
(3) 大学院人文学研究科,大学院教育発達科学研究科,大学院法学研究科及び大学院経済学研究科の教授,准教授又は講師のうちから1名
(4) 大学院情報学研究科,大学院理学研究科,大学院医学系研究科,大学院工学研究科及び大学院生命農学研究科の教授,准教授又は講師のうちから1名
(5) 大学院国際開発研究科,大学院多元数理科学研究科,大学院環境学研究科及び大学院創薬科学研究科の教授,准教授又は講師のうちから1名
(6) 災害対策室,アイソトープ総合センター及び総合保健体育科学センターの教授,准教授又は講師のうちから各1名
(7) センターの教員のうちセンター長が必要と認めた者
(8) その他名古屋大学の大学教員で運営委員会が適当と認めた者
2 前項第3号から第8号までの運営委員は,総長が任命する。
(任期)
第4条 前条第2項の運営委員の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。
2 前項の運営委員に欠員を生じたときは,その都度補充する。この場合における運営委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条 運営委員会に,委員長を置き,センター長をもって充てる。
2 委員長は,運営委員会を招集し,その議長となる。ただし,委員長に事故がある場合は,あらかじめ委員長が指名した運営委員が議長となる。
(定足数)
第6条 運営委員会は,運営委員の過半数の出席により成立し,議事は,出席者の過半数によって決する。
2 前項の規定にかかわらず,第2条第1号及び第4号に掲げる事項に関する議事を審議する運営委員会は,運営委員の3分の2以上の出席により成立し,当該議事は,出席者の3分の2以上をもって決する。
(意見の聴取)
第7条 運営委員会が必要と認めたときは,運営委員以外の者の出席を求め,その意見を聴くことができる。
(専門委員会)
第8条 運営委員会が必要と認めたときは,専門委員会を置くことができる。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか,運営委員会に関し必要な事項は,運営委員会の議を経て,センター長が定める。
附 則
この規程は,令和7年4月1日から施行する。