○東海国立大学機構スタートアップ統括室規程
(令和7年3月19日機構規程第71号) |
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(設置)
第1条 東海国立大学機構(以下「機構」という。)が設置する国立大学(以下「大学」という。)との連携の下,教育及び研究から起業,成長及び国際展開までの一貫したスタートアップの支援及びスタートアップとの協業を推進するため,機構に東海国立大学機構スタートアップ統括室(以下「統括室」という。)を置く。
(業務)
第2条 統括室は,前条の設置目的を達成するため,関係部局,事務部・課等の協力を得て,次に掲げる業務を行う。
(1) 機構におけるスタートアップの支援及びスタートアップとの協業に係る戦略立案に関すること。
(2) スタートアップ推進事業の計画に関すること。
(3) スタートアップ推進事業に係る関係部局,事務部・課等及び外部の機関との調整に関すること。
(4) その他機構におけるスタートアップの推進に関すること。
(職員)
第3条 統括室に,室長,室員その他必要な職員を置く。
(室長)
第4条 室長は,理事又は機構長補佐のうちから機構長が任命する。
2 室長は,統括室の業務を統括する。
(副室長)
第5条 統括室に,副室長を置くことができる。
2 副室長は,機構の職員のうちから機構長が任命する。
3 副室長は,室長を補佐し,室長に事故がある場合は,室長の職務を代行する。
(室員)
第6条 室員は,機構の職員若干名をもって充てる。
(部門)
第7条 統括室に,次の部門を置く。
(1) 人材育成部門
(2) 事業支援部門
(3) インテグリティ部門
(4) 渉外部門
2 前項の部門に関し必要な事項は,別に定める。
(会議)
第8条 統括室に,統括室の運営に関する重要事項を審議するため,スタートアップ統括室運営会議(以下「会議」という。)を置く。
2 会議の組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。
(事務)
第9条 統括室の事務は,関係部・課の協力を得て,研究戦略部において処理する。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか,統括室に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,令和7年4月1日から施行する。