○東海国立大学機構スタートアップ統括室運営会議規程
(令和7年3月19日機構規程第72号) |
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(趣旨)
第1条 東海国立大学機構スタートアップ統括室規程(令和6年度機構規程第71号)第8条第2項の規定に基づく東海国立大学機構スタートアップ統括室運営会議(以下「会議」という。)の組織及び運営に関し必要な事項は,この規程の定めるところによる。
(審議事項)
第2条 会議は,次に掲げる事項について審議する。
(1) 東海国立大学機構スタートアップ統括室(以下「統括室」という。)の運営の基本方針に関する事項
(2) 統括室の人事に関する事項
(3) その他統括室の運営に関する事項
(組織)
第3条 会議は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 室長
(2) 副室長
(3) その他東海国立大学機構(以下「機構」という。)の職員のうち室長が適当と認めた者
2 前項第3号の委員は,機構長が任命する。
(任期)
第4条 前条第2項の委員の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。
2 前項の委員に欠員を生じたときは,その都度補充する。この場合における委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(議長)
第5条 室長は会議を招集し,その議長となる。ただし,議長に事故がある場合は,あらかじめ議長が指名した委員が議長となる。
(定足数)
第6条 会議は,委員の過半数の出席により成立し,議事は,出席者の過半数によって決する。ただし,第2条第2号の議事を審議する会議は,委員の3分の2以上の出席により成立し,当該議事は,出席者の3分の2以上をもって決する。
[第2条第2号]
(意見の聴取)
第7条 会議が必要と認めたときは,委員以外の者の出席を求め,その意見を聴くことができる。
(専門委員会)
第8条 会議が必要と認めたときは,専門委員会を置くことができる。
(庶務)
第9条 会議の庶務は,関係部・課の協力を得て,研究戦略部において処理する。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか,会議の運営に関し必要な事項は,会議の議を経て,議長が定める。
附 則
この規程は,令和7年4月1日から施行する。