○東海国立大学機構スタートアップエコシステム戦略会議規程
(令和7年3月19日機構規程第73号) |
|
(設置)
第1条 東海国立大学機構(以下「機構」という。)に,東海国立大学機構スタートアップ統括室規程(令和6年度機構規程第71号)第2条第1号に定める戦略立案その他機構におけるスタートアップの推進に関する事項について審議するため,東海国立大学機構スタートアップエコシステム戦略会議(以下「会議」という。)を置く。
(審議事項)
第2条 会議は,次に掲げる事項について審議する。
(1) 機構におけるスタートアップ施策の基本戦略に関する事項
(2) 前号の基本戦略の推進に係る関係部局,事務部・課等及び外部の機関との連携及び調整に関する事項
(3) その他機構におけるスタートアップ推進に関する事項
(組織)
第3条 会議は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 機構長
(2) 大学総括理事
(3) 理事又は機構長補佐のうち機構長が指名した者
(4) その他機構の職員のうち機構長が必要と認めた者
(任期)
第4条 前条第4号の委員の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。
2 前項の委員に欠員を生じたときは,その都度補充する。この場合における後任の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(議長)
第5条 会議に議長を置き,第3条第3号の委員のうちから互選する。
[第3条第3号]
2 議長は,会議を招集し,その議長となる。ただし,議長に事故がある場合は,あらかじめ議長が指名した委員が議長となる。
(定足数)
第6条 会議は,委員の過半数の出席により成立し,議事は,出席者の過半数によって決する。
(意見の聴取)
第7条 会議が必要と認めたときは,委員以外の者の出席を求め,その意見を聴くことができる。
(専門委員会)
第8条 会議が必要と認めたときは,専門委員会を置くことができる。
(庶務)
第9条 会議の庶務は,関係部・課の協力を得て,研究戦略部において処理する。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか,会議に関し必要な事項は,会議の議を経て,議長が定める。
附 則
この規程は,令和7年4月1日から施行する。