○東海国立大学機構Common Nexus施設規程
(令和7年4月2日機構規程第1号) |
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(趣旨)
第1条 東海国立大学機構Common Nexus(以下「コモネ」という。)の施設(以下「コモネ施設」という。)の管理に関し必要な事項は,この規程の定めるところによる。
(管理責任者)
第2条 コモネ施設に,管理責任者を置き,コモネ長をもって充てる。
2 管理責任者は,コモネ施設の管理に関する業務を掌理する。
(利用者の範囲)
第3条 コモネ施設を利用することのできる者は,次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 東海国立大学機構Common Nexus規程(令和5年度機構規程第32号)第1条に規定する設置目的に沿った活動を実施する者
(2) 前号に掲げる活動に参加する者
(3) 前2号に掲げるもののほか,管理責任者が適当と認めた者
2 前項の規定にかかわらず,管理責任者が定めた区域について,次条に規定する専用利用又は会員利用により利用されていないときは,機構の役職員,学生その他機構の施設を利用する者は,通行,休憩,見学その他の目的により一時的に当該区域を利用することができる。
(利用区分)
第4条 コモネ施設の利用区分は,次に掲げるものとする。
(1) 専用利用
(2) 会員利用
2 前項の利用区分によりコモネ施設を利用しようとする者は,管理責任者の許可を得なければならない。
(利用料)
第5条 前条の規定によりコモネ施設の利用の許可を受けた者は,コモネ施設の利用に係る料金を負担しなければならない。
(利用)
第6条 前3条に定めるもののほか,コモネ施設の利用に関し必要な事項は,別に定める。
(事務)
第7条 コモネ施設の管理に関する事務は,関係部課の協力を得て,Common Nexus事務部において処理する。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか,コモネ施設の管理に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,令和7年4月2日から施行する。