○東海国立大学機構Common Nexus施設利用細則
(令和7年4月2日機構細則第1号) |
|
(趣旨)
第1条 東海国立大学機構Common Nexus施設規程(令和7年度機構規程第1号。以下「施設規程」という。)第6条の規定に基づく,東海国立大学機構Common Nexusの施設(以下「コモネ施設」という。)の利用に関し必要な事項は,この細則の定めるところによる。
(休館日)
第2条 コモネ施設の休館日は,次のとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月3日まで
(4) その他東海国立大学機構(以下「機構」という。)が定める日
2 前項の規定にかかわらず,管理責任者が必要と認めたときは,開館又は閉館することができる。
(利用時間等)
第3条 コモネ施設の開館時間及び利用時間は,次の表のとおりとする。
曜日 | 開館時間 | 利用時間 |
月曜日から金曜日まで | 午前8時30分から午後9時30分まで | 午前9時から午後9時まで |
土曜日 | 午前9時30分から午後7時まで | 午前10時から午後6時30分まで |
2 前項の規定にかかわらず,管理責任者が必要と認めたときは,開館時間及び利用時間を変更することができる。
(利用申請及び許可)
第4条 コモネ施設の専用利用又は会員利用を希望する者は,別に定める申請書を提出し,管理責任者の許可を得なければならない。
2 管理責任者は,前項の申請を適当と認めたときは,必要な条件を付して利用を許可する。
3 前2項に規定するもののほか,専用利用及び会員利用に関し必要な事項は,別に定める。
(利用の制限)
第5条 管理責任者は,第12条に規定する禁止行為をするおそれその他コモネ施設の管理上支障をきたすおそれがあると認めるときは,利用許可をしてはならない。
[第12条]
(利用責任者の責務)
第6条 第4条の規定によりコモネ施設の利用の許可を受けた者(以下「利用責任者」という。)は,利用許可の条件を遵守し,コモネ施設,設備,備品等(以下「施設等」という。)に滅失,破損又は汚損(以下「破損等」という。)がないように注意をもって使用しなければならない。
[第4条]
(目的外使用の禁止)
第7条 利用責任者は,利用が許可された目的以外の目的に利用し,又は利用の権利を譲渡し,若しくは転貸してはならない。
(利用許可内容の変更)
第8条 利用責任者は,第4条の規定により利用の許可を受けた内容を変更する必要が生じた場合は,遅滞なくその旨を管理責任者に申し出て,その許可を得なければならない。
[第4条]
(利用許可の取消し等)
第9条 管理責任者は,利用責任者が利用許可の条件に違反したと認めたとき,又はコモネ施設の管理上支障があると認めたときは,当該利用許可を取り消し,又は中止させることができる。
(利用料)
第10条 利用責任者は,コモネ施設の利用に係る料金(以下「利用料」という。)を指定の期日までに所定の納付先へ納付しなければならない。
2 利用料の額及び納入方法は,別に定める。
3 管理責任者は,コモネ施設の利用が別に定める場合に該当すると認めるときは,前項の利用料の額を変更し,又は免除することができる。
4 既納の利用料は,返還しない。ただし,機構の都合により利用許可を取り消し,又は変更した場合は,利用料の全部又は一部を返還する。
(原状回復)
第11条 利用責任者は,コモネ施設の利用が終了したとき,又は第9条の規定により管理責任者が利用許可を取り消したときは,利用した施設等を原状に回復しなければならない。
[第9条]
(禁止行為)
第12条 利用者は,コモネ施設において次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 公の秩序若しくは善良の風俗を害する行為又はそのおそれがある行為
(2) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に定める暴力団をいう。)の利益になると認められる行為
(3) 寄附金の募集,物品の販売,飲食物の販売又は提供その他これらに類する行為(管理責任者の許可を得た場合を除く。)
(4) 騒音,異臭その他の他人の迷惑となるものを発する行為又はそのおそれがある行為
(5) 火災,爆発その他の災害を生じさせる行為又はそのおそれがある行為
(6) 施設等を破損等する行為又はそのおそれがある行為
(7) 広告類を掲示し,又は配布する行為(管理責任者の許可を得た場合を除く。)
(8) 所定の場所以外で飲食をする行為
(9) 喫煙をする行為
(10) 政治活動,宗教活動その他これらに類する行為
(11) 営利活動(採用活動を含む。)をする行為(管理責任者の許可を得た場合を除く。)
(12) その他コモネ施設の管理上必要な管理責任者の指示に反する行為
(入館の制限)
第13条 管理責任者は,前条各号に掲げる行為をする者のほか,他人に危害を加え,又は他人の迷惑となる物を携行する者その他コモネ施設の管理上支障をきたすと認める者に対して,入館を拒絶し,又は退館を命ずることができる。
(損害賠償)
第14条 利用者は,その責に帰すべき事由により,施設等を破損等し,又は利用許可の条件に違反したことにより損害を与えたときは,その損害を賠償しなければならない。
(職員の立入り)
第15条 管理責任者は,コモネ施設の管理上必要があると認めるときは,管理責任者が指定した職員を利用中のコモネ施設に立ち入らせることができる。この場合において,利用者は,当該職員の立入りを拒むことができない。
(雑則)
第16条 この細則に定めるもののほか,コモネ施設の利用に関し必要な事項は,管理責任者が定める。
附 則
この細則は,令和7年4月2日から施行する。