○岐阜大学における連携開設科目に関する取扱要項
(令和5年1月17日岐大要項) |
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第1 趣旨
この要項は,東海国立大学機構における連携開設科目に関する実施要項(令和4年11月22日アカデミック・セントラル運営会議承認)第6に基づき,岐阜大学(以下「本学」という。)における連携開設科目の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
第2 定義
この要項において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1) 岐大連携開設科目 本学が名古屋大学と連携して開設する授業科目
(2) 名大連携開設科目 名古屋大学が本学と連携して開設する授業科目
第3 岐大連携開設科目の開設
1 岐大連携開設科目は,本学と名古屋大学との協議の上,決定する。
2 部局の長は,当該部局において開設が決定した岐大連携開設科目の授業科目名,授業担当教員氏名,授業内容,開講時期,受講方法及び学生受入人数について,前年度の1月末までに,教育担当副学長に報告する。
第4 岐大連携開設科目の名古屋大学生への周知
教育担当副学長は,名古屋大学に岐大連携開設科目を周知するため,当該科目の授業科目名,授業担当教員氏名,授業内容,開講時期,受講方法及び学生受入人数その他必要な情報について名古屋大学に提供する。
第5 岐大連携開設科目の履修登録
岐大連携開設科目の履修を希望する名古屋大学生は,名古屋大学が定める期間内に,名古屋大学が定める方法により,当該科目の履修登録を行うものとする。
第6 岐大連携開設科目の履修に係る事項
岐大連携開設科目を履修する名古屋大学生の当該科目における授業及び試験の方法その他履修に関する事項並びに自然災害,交通障害等における授業及び試験の取扱いについては,本学の定めるところによるものとする。
第7 岐大連携開設科目の試験に係る取扱い
岐大連携開設科目の試験(追試験及び再試験を含む。)の実施上の取決めについては,本学の定めに則って行うものとする。
第8 岐大連携開設科目の単位に係る取扱い
1 本学は,岐大連携開設科目を履修し,その試験に合格した名古屋大学生に,単位を与えるものとする。
2 前項の単位に係る成績評価は,名古屋大学の成績評価基準に基づき評価し,成績評価に関する記号(以下「評価記号」という。)を名古屋大学に通知する。
第9 名大連携開設科目の本学学生への周知
教育担当副学長は,名古屋大学から名大連携開設科目の当該科目の授業科目名,授業担当教員氏名,授業内容,開講時期,受講方法及び学生受入人数その他必要な情報について提供を受け,これらを本学学生に周知する。
第10 名大連携開設科目の履修登録
名大連携開設科目の履修を希望する本学学生は,本学が定める期間内に,本学が定める方法により,当該科目の履修登録を行うものとする。
第11 名大連携開設科目の履修に係る事項
名大連携開設科目を履修する本学学生の当該科目における授業及び試験の方法その他履修に関する事項並びに自然災害,交通障害等における授業及び試験の取扱いについては,名古屋大学の定めるところによるものとする。
第12 名大連携開設科目の試験に係る取扱い
名大連携開設科目の試験(追試験及び再試験を含む。)の実施上の取決めについては,名古屋大学の定めに則って行うものとする。
第13 名大連携開設科目の履修取り消し
名大連携開設科目は,本学の履修取り消し期間以外であっても,授業担当教員等から申し出があった場合は,履修取り消しとして扱うことができる。
第14 名大連携開設科目の単位に係る取扱い
1 名大連携開設科目を履修し,その試験に合格した本学学生は,名古屋大学から単位を与えられるものとする。
2 前項の単位に係る成績評価は,本学の成績評価基準に基づき評価し,名古屋大学から本学に評価記号を通知する。
第15 その他
この要項に定めるもののほか必要な事項については,本学と名古屋大学の協議により定める。
附 則
この要項は,令和5年4月1日から実施する。