○岐阜大学アーカイブ・コア細則
(令和7年3月11日岐大細則第26号)
(趣旨)
第1条 この細則は,岐阜大学図書館規程(平成19年10月1日規程第37号)第6条第2項の規定に基づき,アーカイブ・コアに関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 アーカイブ・コアは,岐阜大学(以下「本学」という。)において保有する大学史,歴史的資料,学術資料を保管,収蔵及び展示する博物館類似施設として,本学における教育及び研究に資することを目的とする。
(定義)
第3条 前条の博物館類似施設とは,博物館と同様の事業を行う施設のうち博物館法(昭和26年法律第285号)の規定による登録又は指定を受けていない施設をいう。
(アーカイブ・コア長)
第4条 アーカイブ・コアに,アーカイブ・コア長を置く。
2 アーカイブ・コア長は図書館長をもって充てる。
(業務)
第5条 アーカイブ・コアは,次の各号に掲げる業務を行う。
(1) アーカイブ・コアにおける学術資料等の管理及び保存に関すること。
(2) アーカイブ・コアに収蔵している学術資料の活用及び公開に関すること。
(3) その他,学内部局等における学術資料を活用した教育研究支援活動との連携に関すること。
(管理運営室)
第6条 アーカイブ・コアの業務を行うため,アーカイブ・コア管理運営室を置く。
2 管理運営室は,次の各号に掲げる者で組織する。
(1) 室長
(2) 専任又は兼任の大学教員
(3) 専任又は兼任の学芸員(URA)
(4) その他アーカイブ・コア長が必要と認めた者
3 前項第1号から第4号に規定する者は,アーカイブ・コア長の推薦に基づき,学長が任命する。ただし,前項第1号に規定する室長は,専任の教授とする。
4 第2項第1号から第4号に規定する者の任期は,2年以内とし,再任を妨げない。ただし,室員に欠員が生じたときの室員の任期は,前任者の残任期間とする。
(運営委員会)
第7条 アーカイブ・コアの重要事項を審議するため、アーカイブ・コア運営委員会(以下、「委員会」という。)を置く。
2 委員会は,次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) アーカイブ・コアの管理運営に関すること。
(2) アーカイブ・コアの予算及び決算に関すること。
(3) その他,アーカイブ・コアの重要事項に関すること。
(組織)
第8条 委員会は,次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1) アーカイブ・コア長
(2) アーカイブ・コア管理運営室長
(3) 副図書館長
(4) 各学部(医学部を除く。)から選出された大学教員 各1人
(5) 医学系研究科・医学部から選出された大学教員 1人
(6) その他委員会が必要と認める者
2 前条第4号から第6号までに規定する委員の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,委員に欠員が生じたときの補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員会)
第9条 委員会に委員長を置き,アーカイブ・コア長をもって充てる。
2 委員長は委員会を招集し,その議長となる。
3 委員会は,委員の3分の2以上の出席をもって成立する。
4 議事は,出席委員の過半数の同意をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
5 委員会が必要と認めるときは,委員以外の者の出席を求めて,その意見を聴くことができる。
(庶務)
第10条 アーカイブ・コアに関する庶務は,学術情報課において処理する。
(雑則)
第11条 この細則に定めるもののほか,アーカイブ・コアに関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1 この細則は,令和7年4月1日から施行する。
2 岐阜大学学術アーカイブ運営委員会規程(平成29 年9 月15 日規程第112 号)及び岐阜大学図書館学術アーカイブ企画運営室細則(平成31年3月7日岐阜大学細則第15号)は,廃止する。