○岐阜大学大学院社会システム経営学院委員会規程
(令和7年3月19日岐大規程第60号)
(趣旨)
第1条 この規程は,岐阜大組織運営規程(令和2年度岐大規程第1号)第23条の規定に基づき,岐阜大学大学院社会システム経営学院(以下「本学院」という。) に置く岐阜大学大学院社会システム経営学院委員会(以下「学院委員会」という。) に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 学院委員会は,本学院を担当する専任の教員及び常時勤務する特任教員をもって組織する。
(審議事項)
第3条 学院委員会は,次の各号に掲げる事項について審議する。
(1) 学生の入学,卒業及び課程の修了に関する事項
(2) 中期計画に関する事項(法人の経営に関するものを除く。)
(3) 大学教員の教育研究業績の審査に関する事項
(4) 大学教員の教育研究業績の審査に関する事項
(5) 教育研究戦略,教育研究方法及び教育研究組織に関する事項
(6) 教育課程の編成に関する事項
(7) 連係協力研究科との連携に関する事項
(8) 地域との連携に関する事項
(9) 学生の身分に関する事項
(10) 学生の修学支援に関する事項
(11) 予算配分及び決算に関する事項
(12) その他教育,研究及び業務に関する事項
2 学院委員会は,前項に規定するもののほか,学長及び学院長(以下この項において「学長等」という。) がつかさどる教育研究に関する事項について審議し,及び学長等の求めに応じ,意見を述べることができる。
(議長)
第4条 学院委員会に議長を置き,学院長をもって充てる。
2 議長は,学院委員会を主宰する。
3 構成員の4分の1以上の者から請求があった場合には,議長は,学院委員会を招集しなければならない。
4 学院長に事故がある場合には,学院長があらかじめ指名する者が議長となる。
(定足数)
第5条 学院委員会は,構成員の3分の2以上の出席をもって成立する。
2 前項の構成員の数には,海外渡航中の者(私事渡航を除く。) ,内地研究員,休職中の者及び長期病気休暇中の者は,算入しない。
(議決)
第6条 議事は,出席者の過半数の同意によって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
2 大学職員の教育研究業績の審査に関する事項についての議決は,前項の規定にかかわらず,出席者の3分の2以上の同意を要する。
(学院委員会記録)
第7条 学院委員会の記録は,議長の責任において作成し,学院委員会の承認を得るものとする。
(庶務)
第8条 学院委員会の庶務は,社会システム経営学環事務部において処理する。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか,学院委員会の運営に必要な事項は,学院委員会の意見を聴いて,学院長が定める。
附 則
この規程は,令和7年4月1日から施行する。