○岐阜大学地域連携推進本部地域連携推進委員会細則
(令和7年3月27日岐大細則第45号)
(趣旨)
第1条 この細則は,岐阜大学地域連携推進本部規程(令和7年3月27日岐大規程第66号)第7条第2項の規定に基づき,地域連携推進本部に置く地域連携推進委員会(以下「推進委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(審議事項)
第2条 推進委員会は,次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 地域連携の方針の策定に関すること。
(2) 地域連携活動の全学的な調整,推進,支援及び情報収集に関すること。
(3) 地域を志向する教育,研究,社会貢献の企画,連携,実施に関すること。
(4) 生涯活躍社会の実現に向けた取組推進に関すること。
(5) その他推進委員会が必要と認める事項
(組織)
第3条 推進委員会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 地域連携推進本部長(以下「本部長」という。)
(2) 副本部長
(3) 各学部及び学環から選出された大学教員 各1人
(4) 医学部看護学科から選出された大学教員 1人
(5) 医学系研究科,自然科学技術研究科及び共同獣医学研究科から選出された大学教員 各1人
(6) 連合農学研究科及び連合創薬医療情報研究科から選出された本学に所属する専任の大学教員 各1人
(7) 教育推進・学生支援機構,学術研究・産学官推進本部,グローカル推進機構,情報連携推進本部,高等研究院から選出された大学教員 各1人
(8) 医学部附属病院から選出された大学教員 1人
(9) 学務部長
(10) その他本部長が必要と認めた者
2 前項第3号から第10号に規定する委員は,本部長が委嘱する。
3 第1項第3号から第10号までに規定する委員で本学の大学教員である者は,推進本部の兼任の大学教員とする。
(任期)
第4条 前条第1項第3号から第10号に規定する委員の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,委員に欠員が生じたときの補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条 推進委員会に委員長を置く。
2 委員長は,本部長をもって充てる。
3 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
4 委員長に事故があるときは,委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 推進委員会は,委員の過半数の出席により成立し,議事は,出席者の過半数によって決する。
(意見の聴取)
第7条 推進委員会が必要と認めたときは,委員以外の者の出席を求め,その意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条 推進委員会に関する庶務は,学務部教育連携課において処理する。
(雑則)
第9条 この細則に定めるもののほか,推進委員会の運営に関し必要な事項は,本部長が別に定める。
附 則
この細則は,令和7年4月1日から施行する。