○岐阜大学地域連携推進本部運営委員会細則
(令和7年3月27日岐大細則第46号) |
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(趣旨)
第1条 この細則は,岐阜大学地域連携推進本部規程(令和7年3月27日岐大規程第66号)(以下「本部規程」という。)第8条第2項の規定に基づき,地域連携推進本部(以下「推進本部」という。)に置く地域連携推進本部運営委員会(以下「運営委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(審議事項)
第2条 運営委員会は,推進本部の管理運営に関する次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 運営の基本方針に関すること。
(2) 事業計画及び事業報告に関すること。
(3) 人事に関すること。
(4) 予算及び決算に関すること。
(5) その他運営委員会が必要と認める事項
(組織)
第3条 運営委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 地域連携推進本部長(以下「本部長」という。)
(2) 副本部長
(3) 地域協学センター副センター長
(4) 本部規程第4条第3号及び第4号に規定する大学教員のうち本部長が指名した者
(5) 学務部長
(6) その他本部長が必要と認めた者
2 前項第4号及び第6号の委員は,本部長が委嘱する。
(任期)
第4条 前条第2項の委員の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。
2 前項の委員に欠員を生じたときは,その都度補充する。この場合における委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条 運営委員会に委員長を置く。
2 委員長は,本部長をもって充てる。
3 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
4 委員長に事故があるときは,委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 運営委員会は,委員の過半数の出席により成立し,議事は,出席者の過半数によって決する。ただし,第2条第3号の議事を審議するときは,委員の3分の2以上の出席により成立し,出席者の3分の2以上をもって決する。
[第2条第3号]
(意見の聴取)
第7条 運営委員会が必要と認めたときは,委員以外の者の出席を求め,その意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条 運営委員会の庶務は,学務部教育連携課において処理する。
(雑則)
第9条 この細則に定めるもののほか,運営委員会の運営に関し必要な事項は,運営委員会の議を経て,本部長が別に定める。
附 則
この細則は,令和7年4月1日から施行する。