○岐阜大学地域連携推進本部地域協学センター細則
(令和7年3月27日岐大細則第48号)
改正
令和7年7月4日岐大細則第5号
(趣旨)
第1条 この細則は,岐阜大学地域連携推進本部規程(令和7年3月27日岐大規程第66号。以下「本部規程」という。)第11条第2項の規定に基づき,地域連携推進本部に置く地域協学センター(以下「センター」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(業務)
第2条 センターは,次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 地域連携活動に関するネットワーク構築の推進に関すること。
(2) 地域連携活動のワンストップ窓口として連絡・調整・コーディネートすること。
(3) 地域を志向する教育・研究・社会貢献の企画・推進に関すること。
(4) 地域志向の取組(COC事業・COCプラス事業)に関すること。
(5) 生涯活躍社会の実現に向けた取組に関すること。
(6) その他地域貢献のために必要な業務に関すること。
(組織)
第3条 センターに,次の職員を置く。
(1) 地域協学センター長(以下「センター長」という。)
(2) 副センター長
(3) 本部規程第4条第3号に規定する専任の大学教員のうちセンターの業務を担当する者
(4) 本部規程第4条第4号に規定する兼任の大学教員のうち地域連携推進本部長(以下「本部長」という。)が必要と認めた者
(5) 本部規程第4条第5号に規定するその他本部長が必要と認めた者
(センター長)
第4条 センター長は,センターの業務を掌理する。
2 センター長は,本部規程第4条第3号及び第4号に規定する大学教員のうちから,本部長が委嘱する。
3 センター長の任期は,2年とし,再任を妨げない。なお,任期の途中でセンター長の交代があった場合の後任のセンター長の任期は,前任者の残任期間とする。ただし,本部長の任期の範囲内とする。
(副センター長)
第5条 副センター長は,本部規程第4条第3号及び第4号の大学教員のうち,センター長を除く者から,センター長が委嘱する。
2 副センター長は,センター長の業務を補佐し,センター長に事故があるときはその職務を代理する。
3 副センター長の任期は,センター長の定める期間とする。ただし,センター長の任期の範囲内とする。
(部門)
第6条 センターに,次の左欄に掲げる部門を置き,当該部門は第2条に基づき右欄に掲げる業務を行う。
部門所掌業務
COC部門一 次世代地域リーダー育成プログラムの企画・運営に関すること。
二 地域志向の向上のためのプログラムに関すること。(高大連携事業(宇宙プロジェクト研究会関係事業は除く。)、地域貢献活動、地域活動に係る取組の推進に関することを含む。)
三 フューチャーセンターの企画・運営に関すること。
四 地域課題解決に向けた企画・検討に関すること。
産学金官連携部門一 COCプラス事業における参加大学共通プログラムの企画・運営に関すること。
二 COCプラス事業における事業協働機関及び地元企業等との調整に関すること。
三 自治体等との連携協定に係る取組に関すること。
四 高大連携事業(宇宙工学講座に限る。)及び公開講座の運営に関すること。
生涯学習・地域学校協働活動部門一 地域学校協働活動に係る人材育成及び研究に関すること。
二 社会教育士(社会教育主事)養成課程に関すること。
三 生涯活躍社会の実現に向けた取組に関すること。
四 生涯学習・リカレント教育の推進に関すること。
2 前項に規定する部門に部門長を置き,当該部門の業務を総括する。
3 部門長は,第3条に規定する職員のうちから,センター長が委嘱する。
4 部門長の任期は,センター長の定める期間とする。
5 前各項に規定するもののほか,部門に関し必要な事項は,別に定める。
(庶務)
第7条 センターに関する庶務は,学務部教育連携課において処理する。
(雑則)
第8条 この細則に定めるもののほか,センターに関し必要な事項は,センター長が別に定める。
附 則
この細則は,令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年7月4日岐大細則第5号)
この細則は,令和7年7月4日から施行し,令和7年4月1日から適用する。