○岐阜大学地域連携推進本部における専任の大学教員の選考に関する細則
(令和7年3月27日岐大細則第49号)
(趣旨)
第1条 岐阜大学地域連携推進本部規程(令和7年3月27日岐大規程第66号)第12条の規定に基づく,地域連携推進本部(以下「推進本部」という。)の専任の大学教員の選考は,東海国立大学機構職員採用規程(令和2年度機構規程第41号)及び東海国立大学機構大学教員選考基準(令和2年度機構基準第3号)によるもののほか,この細則の定めるところによる。
(選考の申出)
第2条 専任の大学教員の採用,昇任等の候補者(以下「候補者」という。)の選考は,次の各号に掲げる書類を添えて,地域連携推進本部長(以下「本部長」という。)に申し出るものとする。
(1) 履歴書
(2) 研究業績の目録及び概要
(3) 教育業績,社会貢献の目録及び概要
(候補者の選考)
第3条 本部長は,前条に規定する申し出があったときは,候補者の資格審査について,地域連携推進本部運営委員会(以下「運営委員会」という。)に諮るものとする。
2 運営委員会は,候補者の資格審査を行うため,当該候補者に係る選考委員会をその都度設け,その資格審査の結果に基づき,選考を行うものとする。
(審査結果の報告)
第4条 選考委員会は,候補者の資格審査の結果について,原則として2月以内に運営委員会に報告しなければならない。
2 
(選考委員会の組織)
第5条 選考委員会は,次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1) 本部長
(2) 副本部長
(3) 運営委員会が推薦する者 若干人
2 
(選考委員会委員長)
第6条 選考委員会に委員長を置く。
2 委員長は,本部長をもって充てる。
(雑則)
第7条 この細則に定めるもののほか,推進本部における専任の大学教員の選考に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この細則は,令和7年4月1日から施行する。