○岐阜大学地域連携推進本部地域連携会議細則
(令和7年3月27日岐大細則第50号) |
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第1 趣旨
この細則は,岐阜大学地域連携推進本部規程(令和7年3月27日岐大規程第66号) (以下「本部規程」という。)第10条第2項の規定に基づき,地域連携推進本部(以下「推進本部」という。)に置く地域連携会議(以下「連携会議」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
第2 業務
連携会議は,次の各号に掲げる事項について協議する。
(1) 大学と自治体等との地域連携の促進に関すること。
(2) 推進本部と自治体等との情報交換に関すること。
第3 組織
連携会議は,次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1) 地域連携推進本部長(以下「本部長」という。)
(2) 副本部長
(3) 本部規程第4条第3号及び第4号に規定する大学教員のうち推進本部地域協学センターの業務を担当する者
(4) その他本部長が必要と認めた者
第4 任期
前条第4号に規定する委員の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,委員に欠員が生じたときの補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
第5 議長
1 連携会議に議長を置き,本部長をもって充てる。
2 議長は,会議を招集する。
3 議長に事故があるときは,議長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。
第6 庶務
地域連携会議に関する庶務は,学務部教育連携課において処理する。
第7 雑則
この細則に定めるもののほか,連携会議の運営に関し必要な事項は,本部長が別に定める。
附 則
この細則は,令和7年4月1日から実施する