○名古屋大学における臨床研究法の適用を受ける臨床研究に関する規程
(令和7年9月16日名大規程第14号)
(目的)
第1条 名古屋大学(以下「本学」という。)における臨床研究法(平成29年法律第16号)及び臨床研究法施行規則(平成30年厚生労働省令第17号)に基づく特定臨床研究及び特定臨床研究以外の臨床研究(以下「特定臨床研究等」という。)については,東海国立大学機構における臨床研究法の適用を受ける臨床研究に関する規程(令和7年度機構規程第16号。以下「機構規程」という。)に定めるもののほか,この規程の定めるところによる。
(総長の責務)
第2条 総長は,本学における特定臨床研究等について総括し,次に掲げる業務を行うものとする。
(1) この規程の改廃その他重要事項について,必要な措置を講じること。
(2) 必要に応じて医学部附属病院長(以下「病院長」という。)及び研究責任者に対し留意事項,改善事項等の指示を与えること。
(病院長への委任)
第3条 総長は,機構規程第5条により委任された臨床研究審査委員会の設置者としての権限及び事務を病院長に委任する。
(雑則)
第4条 この規程に定めるもののほか,本学における特定臨床研究等に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1 この規程は,令和7年10月1日から施行する。
2 名古屋大学における臨床研究審査委員会に関する規程(平成29年度規程第129号)は,廃止する。