○東海国立大学機構における臨床研究法の適用を受ける臨床研究に関する規程
| (令和7年10月1日機構規程第16号) | 
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(目的)
第1条 東海国立大学機構(以下「機構」という。)における臨床研究法(平成29年法律第16号。以下「法」という。)及び臨床研究法施行規則(平成30年厚生労働省令第17号。以下「施行規則」という。)に基づく特定臨床研究及び特定臨床研究以外の臨床研究(以下「特定臨床研究等」という。)については,この規程の定めるところによる。
(適用範囲)
第2条 この規程は,機構において実施する全ての特定臨床研究等に適用する。
2 機構が設置する国立大学(以下「大学」という。)における特定臨床研究等については,この規程のほか,大学の定めるところによる。
(機構長の責務)
第3条 機構長は,機構における特定臨床研究等に関する業務を総括する。
(委員会の設置)
第4条 機構長は,名古屋大学に法第23条第1項に規定する臨床研究審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委任)
第5条 機構長は,次に掲げる委員会の設置者としての権限及び事務を名古屋大学総長に委任する。
(1) 施行規則第78条に定める委員会の廃止後の手続
(2) 施行規則第83条に定める帳簿の備付け等
(3) 施行規則第84条に定める委員等の教育又は研修
(4) 施行規則第85条に定める委員会の審査意見業務の記録等
(5) 施行規則第86条に定める委員会の運営に関する情報の公表
(雑則)
第6条 この規程に定めるもののほか,特定臨床研究等に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,令和7年10月1日から施行する。