○岐阜大学における臨床研究法の適用を受ける臨床研究に関する規程
(令和7年9月25日岐大規程第19号)
(目的)
第1条 岐阜大学(以下「本学」という。)における臨床研究法(平成29年法律第16号)及び臨床研究法施行規則(平成30年厚生労働省令第17号。以下「施行規則」という。)に基づく特定臨床研究及び特定臨床研究以外の臨床研究(以下「特定臨床研究等」という。)については,東海国立大学機構における臨床研究法の適用を受ける臨床研究に関する規程(令和7年度機構規程第16号)に定めるもののほか,この規程の定めるところによる。
(学長の責務)
第2条 学長は,本学における特定臨床研究等について総括し,次に掲げる業務を行うものとする。
(1) この規程の改廃その他重要事項について,必要な措置を講じること。
(2) 必要に応じて大学院医学系研究科長,医学部附属病院長及び研究責任者に対し留意事項,改善事項等の指示を与えること。
(雑則)
第3条 この規程に定めるもののほか,本学における特定臨床研究等に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,令和7年10月1日から施行する。